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任意売却ができないケースについてお話をします。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却を利用して解決ができなかった事例をお話しようと思います。

任意売却とは金融機関(債権者)の承認を得て不動産を売却する方法を言います。

 

そのため、金額を決めている金融機関が厳しい条件を出されてしまうと任意売却ができないケースとなってしまいます。

それでは厳しい条件とは一体どのようなものになるのか。

一番多いのは市場相場を上回る金額での売却が条件となってしまう場合です。

 

不動産は相場というものがあります。

ただし、新築で建てたお家が新築の値段で売れることはないというのが不動産業界での一般的な知識となります。

 

相場通りの金額あるいは相場を少し下回るくらいの金額であれば購入希望者はすぐに見つけることができると思います。

しかし、相場を上回る金額であれば購入希望者は中々見つかりません。

一般的な価格以上で購入する人はいないのは当たり前なことだと思います。

 

それでは金融機関がなぜ一般相場を上回る金額でしか認めないかというと。

まず、初めから任意売却を認めない金融機関の場合には住宅ローンを全額返済する条件でしか売却はできません。

そのローン残高が一般相場を上回っていると売却は困難になるでしょう。

 

次に、裁判所が出す評価書の金額が高い場合。

一度競売の手続きが開始されると自宅や不動産は執行官(裁判所の担当者)により査定されます。

金融機関(債権者)は裁判所の出す評価を基に話をするので評価書に記載されている金額が高いと金融機関が認める金額も高くなってしまいます。

すべての金融機関が評価書を基にするわけではありませんのでご注意ください。

 

冒頭でも述べているように金融機関が認めなければ任意売却を行う事はできません。金融機関が認めてくれないからといって間違っても金融機関へ文句を言わないでおきましょう。

任意売却ができないために自宅や不動産が競売になったとしても債務は残ってしまいます。

残った債務は自宅がなくなろうと返す義務がありますので、その後の返済計画についても金融機関と話し合いをしなければいけないことを覚えておきましょう。

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