新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

退職金と自己破産の関係

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却をした後に自己破産も検討しているという方も多くいらっしゃいますが、退職金はどうなってしまうのか、と気になられる方も多くいらっしゃいます。

 

 

まず初めに、自己破産をする場合20万円を超える資産をお持ちの場合は管財事件となり、管財人が選定されてしまいますので自己破産にかかる費用も高くなってしまいます。(自己破産よりも任意売却を先にする理由は管財事件にさせないため、という理由もあります。)

 

 

退職する予定がない方については、現時点での退職金の8分の1が没収されることになります。

また退職したが退職金はまだ受け取っていないという方は退職金の4分の1が没収されてしまいます。

当然退職金も資産としてみなされるため上記記載の通り8分の1、4分の1の額が20万円を超えてしまうようであれば管財事件として扱われてしまいます。

ちなみにすでに退職金を受け取られている方であれば99万円以下が自由財産となりますので、99万円を超える部分については債権者に配当されます。

 

 

退職金がいくらなのかわからないという方も多くいらっしゃいますが、会社に退職金の計算書を作成してもらわなければなりません。、

 

 

退職金は退職後の生活に必要な費用ですので、逆に言ってしまえば退職予定の無い方は8分の7を自由財産として残すことができ、すぐに退職する、すでに退職済の方は4分の3

を自由財産として残すことができます。

 

 

当協会でも任意売却を行い、自己破産をされる方も多くいますが、実際にお話しを聞いていくと自己破産をしない方が良いという方も少なからずいらっしゃいます。

まずはご自身の退職金の額はいくらなのか、と調べてみることをお勧めします。

 

 

任意売却をすれば自己破産をしなければならないということはありませんのでご安心ください。

近畿任意売却支援協会では任意売却後の住宅ローンの残債やその他の消費者金融などの債務の相談を、弁護士へと無料で相談することができます。

任意売却や自己破産など、債務の相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性