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住宅ローンを滞納するとどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

住宅ローンの滞納がきっかけとなり任意売却を検討する方も多くいらっしゃいます。

住宅ローンの滞納=任意売却ではありませんので、まずは滞納を解消し自宅を失わないようにしましょう。

 

 

住宅ローンを滞納してしまうと遅延損害金が発生します。

月々の返済が100,000円であれば1カ月の滞納で1200円程度の遅延損害金が発生します。

こちらはまだ住宅ローンでの返済(分割返済)が認められていますので、月々の返済元金に対しての遅延損害金となります。

 

 

住宅ローンを借りているのであれば、みなさまお取引前に金融機関と『金銭消費貸借契約』を結んでいます。金消、金消契約など短縮して呼ばれています。

この契約ではお家を買うために銀行からお金を借りて毎月返済します、という契約なのですがこの契約内には住宅ローンを滞納すると、金利優遇が無くなる可能性がある、という条文が盛り込まれています。

 

 

最近では住宅ローンの金利は0.4%台で借入できる方もいますが、元々の金利はもっと高い金利です。

ほとんどの銀行は店頭金利2.475%前後ですが、個人の属性(勤務先や自己資金など)が良ければ金利優遇も大きく受けることができます。

この金利優遇が住宅ローンの滞納によって廃止されてしまう可能性があります。

 

 

住宅ローンを滞納してしまうと、遅延損害金の発生、金利優遇の廃止などデメリットしかありません。

また滞納期間によっては個人信用情報にも滞納履歴が残ってしまうこともあります。

 

 

うっかり住宅ローンの支払いが遅れてしまった、払えるのに遅れてしまった場合はすぐに金融機関にれんらくして滞納を解消しましょう。

住宅ローンの支払いが厳しい、できないという状況であれば、滞納する前に金融機関に相談し、住宅ローンの返済条件変更、リスケを検討しましょう。

 

 

まずはマイホームを手放さないために行動し、任意売却は最終手段です。当協会では無理に売却を勧めることはありません。今後のために今できることのアドバイスを致します。

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