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ボーナス払いの住宅ローンが払えない。ローンが払えない場合の対処法とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

今年もあと2ヶ月というところまで来てしまいました。

年末といえばボーナスの支給なんて発想になるのはもう遠い昔のことのように感じています。

コロナウィルスが与えた影響は大きく経済が悪化したことによりボーナスが無い会社が増えています。

ボーナスが無くなって特に困るのは住宅ローンのボーナス払いがある家庭です。

 

一時的に銀行がコロナウィルスによる収入減世帯の住宅ローンを考慮する動きがありましたが、今はその動きは特にみられません。

金融機関としてもこれ以上は待てないというのが現実なんだと思います。

 

住宅ローンのボーナス払いは年2回。

人によってはボーナス払いの負担が大きい方もおられると思います。

 

住宅ローンは3ヶ月~6ヶ月の滞納で借入をした銀行窓口から保証会社と呼ばれる債権回収の担当窓口へ変わります。

住宅ローンの滞納段階で銀行窓口なら滞納分を解消することで継続して住宅ローンを支払い続けることができますが、債権回収窓口になると滞納分ではなく残額分を全額返済することでしか解決することができません。

さらに、返済までの日数が残っているローン額に対して遅延損害金という形で上乗せされることとなります。

 

銀行窓口から債権回収窓口に変わると借りているローンは日に日に増えていきます。

これまで返済してきた金額が意味の無かったかのようなスピードで増えるので債権回収窓口に変更してからは早い段階での解決が必要となってきます。

 

債権回収窓口に変更してから任意売却の許可をもらったとしても活動できる期間は短くて3ヶ月。長い場合は6ヶ月から1年とありますが、この判断は債権者(金融機関)が行います。

任意売却の活動期間中に解決ができなければ債権者は不動産を競売にかけます。

ただし、競売にかけたとしても任意売却を活動することはできますがデメリットが発生することが多くなります。

 

そのデメリットとは金融機関によっては競売後は任意売却を認めない又は競売後に任意売却の応諾価格(認める金額)が高くなるなどです。

 

このことからも任意売却を利用するのであれば早い段階でご相談することをオススメします。

住宅ローンのことでご相談なら近畿任意売却支援協会までお越しください。

 

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