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競売が取り下げとなる要因

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

住宅ローンは滞納していないがカードローンを滞納しており差押え、競売を申し立てられてしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このようなケースでは【無剰余取消し】と言って競売が取り下げられる可能性があります。

 

1,差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えない時。

2,優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。

※裁判所ホームページから抜粋

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/muzyouyokaihi_hudousan/index.html

 

 

今回の任意売却ブログでは、住宅ローンを借りている事を前提としているので【1】のケースはあてはまりませんが、

【2】のケースを簡単に説明すると『住宅ローンの残債』と『競売手続き費用』の合計額以上で売却できる見込みが無ければ競売手続きが取り消しとなる可能性があります。

 

 

あくまでも住宅ローンが滞納していないこと、見込み額が住宅ローンの残債以下ということが前提ですが、

カードローンなどの滞納で競売にかけられてしまい、その住宅ローンの残債よりも下回った価額でしか売却できないければ、住宅ローンを借りている銀行は損をしてしまいます。

 

 

優先債権(住宅ローンを借りている銀行)が損をしないために、無利益な競売の申立てはさせないということで、【競売取り下げ】となります。

 

 

しかし差押え(競売申立をしている者)が買受人となることができる場合、優先債権(住宅ローンを借りている銀行)の残債と手続費用の合計額を超える額を定めて同額を保証提供すればそのまま競売は進んでしまいます。

また優先債権者の同意を得ている場合も競売は進みます。

※どちらもあまりないケースなので取り下げになる可能性が高いです。

 

 

このように住宅ローンは滞納していないがカードローンなどの滞納で競売の申立てをされた場合は【無剰余取消し】となるケースも多くあります。

しかし実際に競売の申立てをされたご相談者様は、【無剰余取消し】という制度も知らないことも多く、さらに競売にかけられたという不安な心境になってしまいます。

 

 

無知な業者に相談すると【無剰余取消し】の可能性にも言及されませんし、また悪質な業者に相談してしまうと、不安な気持ちをさらにかり立て【無剰余取消し】になるにもかかわらず任意売却を進める業者も存在します。

現在の状況を正確に把握しご自宅を失わないためにも、このようなケースでは近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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