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任意売却と親族間売買の関係性。親族間売買が厳しいと言われる理由を説明します。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却と親族間売買の関係性についてのお話をしたいと思います。

 

みなさんは親族間売買という不動産手続きを聞いたことがありますか?

その名の通り親族同士での不動産売買のことを言います。

この親族間売買は厳しいと世間で言われている理由は一つ。

詐害行為と捉えられることです。

詐害行為とは債務者(借りた人)が債権者(貸した人)を害する(負担を与える)ことを知りながら自己の財産(不動産など)を減少させる行為のことを言います。

詐害行為と判断された場合には債権者はその行為を取り消すことができます。

 

簡単に言えば騙すということです。

人を騙すことはどんなことであってもいけないことなのでなぜ騙してはいけないのかなど説明する必要はないと思います。

 

それでは親族間売買という取引ができないのかと言えばそうではありません。

親族間売買を一番簡単に行うには現金を用意することです。

 

先ほども述べたように親族間売買は詐害行為とみなされる場合もあるので、金融機関の融資が厳しいのが現実です。

貸す側の銀行もリスクを負いたくないので怪しいものにはお金を貸しません。

ここであげられる怪しいものについて簡単に説明します。

 

  • 差押え、仮差押え登記が不動産についている。

役所の税金滞納や消費者金融の滞納などから不動産に差押えがついている又一番厳しいのは不動産に競売申立の差押えがついている場合は特に怪しいと判断されます。

 

  • 親族間売買は原則全額返済。

親族間売買を行う場合、住宅ローンなどを借りている場合のほとんどが全額返済できる金額で親族間売買をしなければいけません。これは先にお話をした詐害行為を回避するために必要なこととなります。

※中には任意売却にて減額してくれるケースもありますが、8割・9割は厳しいとお考えください。

 

  • 不自然な登記が不動産にされている。

不動産の登記簿謄本はこれまでの履歴書と言っても過言ではありません。その登記に不自然な変更などがあれば疑ってしまうのは仕方がありません。なぜそのようなことをしたのかきちんとした理由がなければ銀行の融資担当者から承認はもらえません。

 

このように親族間売買は通常の取引と違い難しい点がたくさんあります。

任意売却においても通常の取引とは違い難しい問題たくさんあります。

それを同時にするとなるととても難しい手続きとなることが予想されます。

 

それでもこれまでに親族間売買にて解決した実績は他社よりもあります。

 

まずは、近畿任意売却支援協会までご相談ください。

専門スタッフによる判断をさせていただきます。

その他の住宅ローンのご相談も受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

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