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もしも自宅が競売になったらどうなる?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

任意売却の会社ではあまり話をされない、もしも競売になってしまったらどうなるのかをお話したいと思います!

 

私たちのような任意売却を専門とする会社は競売を避けるためにみなさんのお手伝いをしています。

そのため、競売にしないことを心がけているので競売のお話をあまりしないことがほとんどです。

 

ただし、競売について聞かれたことはすべてお答えします。不安感を増大させないためにも担当によってはあえて避けていることもあります。

聞いていただければどの担当も丁寧にお答えしますのでお気軽にご質問ください。

 

それでは、競売になってしまうとどうなるのかという本題に入りたいと思います。

 

まず、

競売は入札期間というものがあり、次に開札(落札者が発表される)というものがあります。

原則、この開札の1日前であれば競売を取り下げることができます。

任意売却の場合には債権者の意向もあるので無理強いすることはできません。

※債権者へ無理強いするのであれば全額返済するしかありませんのでご注意ください。

 

開札された後、落札者には裁判所から落札代金の支払い請求があります。

落札者に対してすぐに届くものではなく届いた後も支払うまでの期日が1ヶ月ほどあります。

落札者はこの代金を支払わない限り所有権を取得することはできません。

たまに落札者が居住者へ落札したからと言って所有権もないままに無理難題を言ってくることがありますがそのような方は相手しないほうが良いと言えます。

落札者はあくまで落札者であり、代金を払っていない状態では所有者ではありません。

 

落札者が代金を支払い所有者となってからは、退去をお願いするためにみなさんに接触を試みることになります。

ここで退去を拒否し落札者との連絡を無視していると落札者は強制執行手続きを取る事があります。

強制執行されてしまうと自宅は強制的に落札者へ明け渡されることとなりますのでご注意ください。

落札者によっては退去を手伝ってくれたり、退去するための費用を払ってくれたりすることもあるので一度話をしてみても良いと思います。

 

自宅が競売になって良いことはあまりありません。

競売を未然に防ぐためにも一度ご相談ください。

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