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任意売却の金額を決めているのは債権者(金融機関)さんになります。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

任意売却の基準となる価格は誰が決めているのかご存知でしょうか?

任意売却は債権者(金融機関など)の同意を得て不動産を売却する方法を言います。

 

この同意とは金融機関が認めた適正価格での販売のことを言います。

任意売却は金融機関が認めない状態では売却することができません。

そのため、売却価格を決めているのは債権者となります。

 

この債権者も単独の場合と複数存在する場合があります。

例えば、

・住宅ローン以外の借入があるケース

・管理費などを滞納しているケース

・税金滞納による差押えがあるケース

 

以上に該当する場合には債権者が単独ではなく複数となることがあります。

 

債権者が複数となるとそれだけ認めてもらわなければいけない数が増えるのでハードルがあがります。

単独とは違い債権者が複数となればその数だけ承認が必要となります。

複数ある債権者すべてが承認しなければ任意売却は行う事ができません。

一人でも反対すると任意売却は不可能となります。

 

特に任意売却をするうえで障害となってくるのは、管理費・修繕積立金などの滞納と固定資産税などの税金の滞納となります。

管理費・修繕積立金は必ずと言っていいほど全額支払わなければいけなくなります。

管理費・修繕積立金の額が大きくなり任意売却ができなくなるケースは珍しくありません。

 

次に固定資産税などの税金を滞納していることによる差押えについてですが、税金滞納を管理している役所は原則滞納している税金を全額納付することが義務付けられています。

ただし、中には一部納付で認めてくれる役所も多く任意売却の障害になることは少ないです。

 

それでも任意売却の障害となるパターンは税金の滞納額が大きくなり窓口が役所から税務署となるパターンです。

税務署の場合一部納付を認めてくれることはありません。

全額納付が原則となるため任意売却をするうえで大きな障害となります。

 

まずは、

任意売却のご相談は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

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