2021/10/01 BLOG 競売開始決定後の売買価格に重要な【評価書】について 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 任意売却を依頼するタイミングはそれぞれですが、競売申し立て後にご依頼される方も多くいらっしゃいます。 競売申し立て後であれば、債権者によっては評価書、物件明細書、現況調査報告書が裁判所に提出されてから売却価格が決定される事もあり、住宅金融支援機構でお借入をされている場合であれば基本的に競売申し立て後は上記の3点セットが必要になります。 住宅金融支援機構の競売申し立て後の任意売却の場合であれば、戸建は基礎となる価格の合計額、マンションであれば比準価格に記載されている価格が取引額として採用されています。 文面だけ見てもわかりにくいと思いますので、このブログを読んでいただいていて競売にかけられてしまっている方は競売情報の【評価書】を見てください。 ちなみにこの3点セットですが、基本的にはご相談者様ご自身で取りに行かないと行けませんが、当協会はご依頼があれば代わりに取得しています。 謄写票(競売資料のコピーを取るための書類)に記入し印鑑証明をご用意いただければ第三者でも取得することができます。 第三者に印鑑証明を渡すのに抵抗のある方は郵送でも取得できますのでご安心ください。 この3点セットが裁判所に提出されてしまうと、インターネット上に物件情報が掲載されるのは目前という状態ですので、プライバシーを守るためにも早期の相談で競売の申立ての前に解決することが大切です。 評価書の基礎となる価格や比準価格は不動産鑑定士が算出していますのでどのくらいの価格が提示されるのかは評価書ができるまでわかりません。 任意売却時よりも高くなってしまう方もいらっしゃいます。逆に任意売却時よりも安くなりリースバックで住み続けられた方もいらっしゃいます。 間に合わないと諦めずに一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。 相談料などは一切かかりませんのでご安心ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
任意売却を依頼するタイミングはそれぞれですが、競売申し立て後にご依頼される方も多くいらっしゃいます。
競売申し立て後であれば、債権者によっては評価書、物件明細書、現況調査報告書が裁判所に提出されてから売却価格が決定される事もあり、住宅金融支援機構でお借入をされている場合であれば基本的に競売申し立て後は上記の3点セットが必要になります。
住宅金融支援機構の競売申し立て後の任意売却の場合であれば、戸建は基礎となる価格の合計額、マンションであれば比準価格に記載されている価格が取引額として採用されています。
文面だけ見てもわかりにくいと思いますので、このブログを読んでいただいていて競売にかけられてしまっている方は競売情報の【評価書】を見てください。
ちなみにこの3点セットですが、基本的にはご相談者様ご自身で取りに行かないと行けませんが、当協会はご依頼があれば代わりに取得しています。
謄写票(競売資料のコピーを取るための書類)に記入し印鑑証明をご用意いただければ第三者でも取得することができます。
第三者に印鑑証明を渡すのに抵抗のある方は郵送でも取得できますのでご安心ください。
この3点セットが裁判所に提出されてしまうと、インターネット上に物件情報が掲載されるのは目前という状態ですので、プライバシーを守るためにも早期の相談で競売の申立ての前に解決することが大切です。
評価書の基礎となる価格や比準価格は不動産鑑定士が算出していますのでどのくらいの価格が提示されるのかは評価書ができるまでわかりません。
任意売却時よりも高くなってしまう方もいらっしゃいます。逆に任意売却時よりも安くなりリースバックで住み続けられた方もいらっしゃいます。
間に合わないと諦めずに一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。
相談料などは一切かかりませんのでご安心ください。