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離婚に伴う自宅の問題

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

離婚に伴うご自宅の問題は数多くあり、当協会でも多くのお悩みご相談をいただいています。

 

 

ご主人名義のマイホームに住み続けていてもいいのか、別れた夫が支払っていく約束が支払われていなかった、気付いた時にはすでに競売を申し立てられていたなどの相談をとても多くいただいています。

このようなケースでは任意売却と併せてリースバックを利用することでそのまま今のお家に住み続けることができます。

 

 

一人ひとり状況は違いますが、リースバックを利用することによって住宅ローンの代わりに家賃が必要になります。

また今住んでいる方とお家の所有者が違う場合は、所有者に手続きをしてもらわなくてはなりません。

中には所有者とは連絡が取れないという方もいらっしゃいますが、その場合には任意売却自体が難しい状況です。

連絡を取りたくない、できれば話したくないという方は、当協会が間に入ってお話しさせていただきますのでご安心ください。

 

 

養育費代わりに住宅ローンを支払っていくという方も多くいますが、相手方からすれば『住宅ローン』と『ご自身のお住いの家賃』と二重で支払わなければならず、生活苦から住宅ローンを滞納してしまうという方も多く、できることなら通帳は住んでいる方が管理し引き落としの確認を毎月しておくことをお勧めします。

 

 

また離婚に伴う自宅の問題では、相手方の持分を買い取りたい、連帯保証人から外れたいというご相談もあります。全てのお悩みには解決方法がありますのでご安心ください。

 

 

お家のことだけではなく、様々なお悩みが離婚には付き纏います。

ご自身で抱え込み負担ばかりが増えてしまい体調を壊してしまう方もいらっしゃいます。

お一人で悩まず当協会にご相談ください。

不動産のことだけではなく、離婚に関しても弁護士へと無料で相談することもできます。

離婚に伴うご自宅の問題は近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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