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【相談事例】借地上の建物のみの任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

大阪府吹田市の戸建の任意売却の相談・ご依頼をいただきましたのでご紹介いたします。

 

 

今回のご相談者様は鉄工所を経営しており、このコロナ禍による影響、またガソリンスタンドが主な取引先であったため近年ガソリンスタンドの減少も相まって、収入が4分の1になってしまい住宅ローンが支払えなくなり当協会にご相談に来られました。

 

 

平成10年に新築を建て、住宅ローンの残債は約1300万円です。
通常であれば問題なく完済できる不動産価値はありますが、今回のご相談では土地は借地なので売買対象ではなく、建物のみの任意売却となるため不動産価値は土地建物セットよりも大幅に低くなってしまいます。

 

 

借地では地主様に対して毎月の借地料が必要になります。
たとえ建物の住宅ローンの支払いを終えたとしてもお土地はご自身の所有になることはありません。契約にもよるとは思いますが、基本的に土地を地主に返還する際は基本的に建物を解体し返還しなければならないためなかなか資産価値としては低くなってしまいます。
住宅ローンの利用も現在は厳しくなっているため買い手は限られてしまいます。

 

 

これから債権者と任意売却の交渉を進めて行く段階ですが、まず地主さんに建物を買い取って貰えないかと提案する予定です。
ちなみにすでに地主さんと電話でアポイントも取っており、実は良い感触も感じています。

 

 

借地の場合は一般の方に売却すれば、上記でもご紹介しているように安くなってしまいますが、地主さんが買い取って貰える場合は地主さんにもメリットがあるので一般相場には届かなくとも、良い金額で売却できる可能性もあります。
ご相談者様にとってより良い解決ができるように、私ができることは何でもしようと考えています。

 

 

建物のみの売買であったとしても駅前など場所が良ければ高額で売買できる可能性もあります。
不動産の売却でお悩みであれば近畿任意売却支援協会にお任せください。

 

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