2021/09/03 NEWS オーバーローン状態の不動産は売却できる? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 住宅ローンを利用してマイホームを購入している場合ご自宅には抵当権が設定されています。 抵当権が設定されている自宅を売却する場合、基本的には残債を全て返済しないと売却することはできません。 住宅ローンの残債が2,000万円で、売却価格が1,500万円の場合でも500万円を自己資金で返済できるのであれば問題なく売却することができます。 しかし500万円の自己資金が用意できないとなれば、マイホームは売却することができません。いわゆるオーバーローンの状態です。 たとえ毎月の住宅ローンの返済を滞納していなくても完済できなければ売却することができず、残ったローンを毎月返済していくと言っても不可能です。 オーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却する方法はいくつかあり、まずは上記のように自己資金で足りない部分を補うこと。 こちらは一番単純かつ明快なオーバーローン状態の不動産を売却する方法です。 売却理由が買い替えの場合には、次のマイホームを購入するための住宅ローンに上乗せすることも可能です。 新たに3,000万円のお家を購入する場合は、売却損の500万円を上乗せした3500万円を借入して500万円は前の住宅ローンの返済に回すという方法です。 買い替えの場合はこの方法が一般的な売却方法です。 任意売却でもオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却することが可能です。 特に毎月の住宅ローンの支払いに困っていない場合であれば、ただただオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却したいという理由で任意売却を選択される方は少ないと思います。 すでに滞納をしている方や、滞納はしていないが住宅ローンの返済が厳しいという方は任意売却でオーバーローン状態の不動産を売却することができます。 任意売却は専門的な知識と経験が必要です。任意売却に不慣れな不動産業者に依頼をすると解決できなくなる可能性が高いです。 このようにオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却することは可能ですが、一人ひとりの希望に沿った売却方法を選択する必要があります。 近畿任意売却支援協会では無理に売却を勧めることはありません。本当に売却が必要なのかも一緒に考えてご相談者様の希望に沿った提案を致します。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
住宅ローンを利用してマイホームを購入している場合ご自宅には抵当権が設定されています。
抵当権が設定されている自宅を売却する場合、基本的には残債を全て返済しないと売却することはできません。
住宅ローンの残債が2,000万円で、売却価格が1,500万円の場合でも500万円を自己資金で返済できるのであれば問題なく売却することができます。
しかし500万円の自己資金が用意できないとなれば、マイホームは売却することができません。いわゆるオーバーローンの状態です。
たとえ毎月の住宅ローンの返済を滞納していなくても完済できなければ売却することができず、残ったローンを毎月返済していくと言っても不可能です。
オーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却する方法はいくつかあり、まずは上記のように自己資金で足りない部分を補うこと。
こちらは一番単純かつ明快なオーバーローン状態の不動産を売却する方法です。
売却理由が買い替えの場合には、次のマイホームを購入するための住宅ローンに上乗せすることも可能です。
新たに3,000万円のお家を購入する場合は、売却損の500万円を上乗せした3500万円を借入して500万円は前の住宅ローンの返済に回すという方法です。
買い替えの場合はこの方法が一般的な売却方法です。
任意売却でもオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却することが可能です。
特に毎月の住宅ローンの支払いに困っていない場合であれば、ただただオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却したいという理由で任意売却を選択される方は少ないと思います。
すでに滞納をしている方や、滞納はしていないが住宅ローンの返済が厳しいという方は任意売却でオーバーローン状態の不動産を売却することができます。
任意売却は専門的な知識と経験が必要です。任意売却に不慣れな不動産業者に依頼をすると解決できなくなる可能性が高いです。
このようにオーバーローン状態の不動産(マイホーム)を売却することは可能ですが、一人ひとりの希望に沿った売却方法を選択する必要があります。
近畿任意売却支援協会では無理に売却を勧めることはありません。本当に売却が必要なのかも一緒に考えてご相談者様の希望に沿った提案を致します。