2021/08/25 BLOG 住宅ローンや税金の滞納をそのままにしておくと危険です! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。 住宅ローンの滞納を続けてしまうとどうなるのか。 答えは簡単です。 自宅は金融機関の手によって競売となります。 競売とは裁判所が行う不動産や資産の入札制度で、裁判所に掲示された内容を基に入札者を募りもっとも高い落札者が所有権を得る事ができます。 この競売についてですが、ほとんどが住宅ローンの滞納が始まってから5ヶ月~6ヶ月のあたりで督促状などの通知として事前に知らされます。 競売の手続きが始まる前には住宅ローンの口座が凍結されることもあります。 一度凍結されてしまうと引き出すことは困難になり、そこへ入金された給与などのお金は返済へと充当されてしまいますのでお気を付けください。 住宅ローンをやむを得ず滞納してしまったとしても金融機関からの通知や連絡をそのままにしておくと大変なことになってしまいます。 上記でお話をした競売の手続きが金融機関より行われると簡単には止めることができなくなります。 競売の手続きを止めるには金融機関が求める条件での解決が必要となり、滞納分を返済すればよいという話ではありません。 さらに、一度競売の手続きが開始されてからは任売売却などの競売以外の解決に対して応じてもらえない金融機関もありますので手紙や連絡をそのままにしておくのは危険ともいえます。 競売の手続きが始まるまえであれば解決できるのかというとそうでもありません。 先ほどの話にもあったように任売売却という解決方法を認めない金融機関も複数あります。 ただ、任売売却に前向きに検討してくれる金融機関は多くほとんどの場合において3ヶ月~6ヶ月の期間任売売却をするために競売の手続きを止めてくれます。 近畿任意売却支援協会ではこの金融機関からいただいた期間を使ってご相談される方の希望に沿った解決に向けて取り組んでいくこととなります。 住宅ローンの滞納や税金の滞納から後ろめたい気持ちになり、金融機関や役所の連絡ができない気持ちはわかります。 やむを得ず滞納してしまったのであればその話をきちんと金融機関や役所にお話しましょう。 近畿任意売却支援協会では、これから滞納しそうやすでに滞納してしまっている状況でもご相談いただくことは可能です。 住宅ローンや税金の滞納によるご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。
住宅ローンの滞納を続けてしまうとどうなるのか。
答えは簡単です。
自宅は金融機関の手によって競売となります。
競売とは裁判所が行う不動産や資産の入札制度で、裁判所に掲示された内容を基に入札者を募りもっとも高い落札者が所有権を得る事ができます。
この競売についてですが、ほとんどが住宅ローンの滞納が始まってから5ヶ月~6ヶ月のあたりで督促状などの通知として事前に知らされます。
競売の手続きが始まる前には住宅ローンの口座が凍結されることもあります。
一度凍結されてしまうと引き出すことは困難になり、そこへ入金された給与などのお金は返済へと充当されてしまいますのでお気を付けください。
住宅ローンをやむを得ず滞納してしまったとしても金融機関からの通知や連絡をそのままにしておくと大変なことになってしまいます。
上記でお話をした競売の手続きが金融機関より行われると簡単には止めることができなくなります。
競売の手続きを止めるには金融機関が求める条件での解決が必要となり、滞納分を返済すればよいという話ではありません。
さらに、一度競売の手続きが開始されてからは任売売却などの競売以外の解決に対して応じてもらえない金融機関もありますので手紙や連絡をそのままにしておくのは危険ともいえます。
競売の手続きが始まるまえであれば解決できるのかというとそうでもありません。
先ほどの話にもあったように任売売却という解決方法を認めない金融機関も複数あります。
ただ、任売売却に前向きに検討してくれる金融機関は多くほとんどの場合において3ヶ月~6ヶ月の期間任売売却をするために競売の手続きを止めてくれます。
近畿任意売却支援協会ではこの金融機関からいただいた期間を使ってご相談される方の希望に沿った解決に向けて取り組んでいくこととなります。
住宅ローンの滞納や税金の滞納から後ろめたい気持ちになり、金融機関や役所の連絡ができない気持ちはわかります。
やむを得ず滞納してしまったのであればその話をきちんと金融機関や役所にお話しましょう。
近畿任意売却支援協会では、これから滞納しそうやすでに滞納してしまっている状況でもご相談いただくことは可能です。
住宅ローンや税金の滞納によるご相談は近畿任意売却支援協会までお越しください。