2021/07/30 NEWS 共有持分の不動産のお悩みは近畿任意売却支援協会へ 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 みなさま共有持分の不動産をお持ちではありませんか。 いろんな理由で一つの不動産を複数人共有でお持ちになられていると思います。 ご夫婦でマイホームを購入し2分の1づつ共有している。 相続が発生して兄弟3人で3分の1づつ共有している。 2世帯住宅を建築して親子で共有している。 みなさん様々な理由で共有持分の不動産を所有されていると思います。 共有持分の不動産を売却する理由は共有者同士でトラブルになってしまっている方がほとんどです。 ご夫婦の場合は離婚に伴いご自身の持分を相手に売却したい、若しくは相手方の持分を買い取りたいなどのケース。 当然ご夫婦二人で不動産を売却するというケースもあります。 兄弟間であれば共有者一人が占有し住み続けている、賃貸に出していて家賃を独り占めしているケース。 共有者それぞれで不動産の活用に対しての考えが異なるケースなどがありますが、やはりみなさまトラブルを抱えて当協会に相談に来られます。 共有持分の不動産はご自身の持分のみ売却すると当然価値は下がってしまいます。 1000万円の不動産をご自身の持分2分の1のみを売却するからと言って500万円で売却できるわけではありません。 相場通りに売却するのなら共有者全員で1つの不動産として売却するほかありません。 トラブルになってしまっている当事者同士でお話し合いになっても熱くなってしまうばかりで、話し合いが前に進まないこともあります。 そんな中当協会が間に入り、お互いの言い分をフラットに聞くことによって前に進むケースもあります。 当然、お話しが進まず自身の持分のみの売却となるケースもありますが、できる限りご相談者様に有利な条件での売却を致します。 共有持分の不動産をお持ちで何かしらのトラブルになってしまっているのであれば一度、間を開けてみて当協会にご相談ください。 第三者が間に入ることによって話し合いが前に進むこともあります。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
みなさま共有持分の不動産をお持ちではありませんか。
いろんな理由で一つの不動産を複数人共有でお持ちになられていると思います。
ご夫婦でマイホームを購入し2分の1づつ共有している。
相続が発生して兄弟3人で3分の1づつ共有している。
2世帯住宅を建築して親子で共有している。
みなさん様々な理由で共有持分の不動産を所有されていると思います。
共有持分の不動産を売却する理由は共有者同士でトラブルになってしまっている方がほとんどです。
ご夫婦の場合は離婚に伴いご自身の持分を相手に売却したい、若しくは相手方の持分を買い取りたいなどのケース。
当然ご夫婦二人で不動産を売却するというケースもあります。
兄弟間であれば共有者一人が占有し住み続けている、賃貸に出していて家賃を独り占めしているケース。
共有者それぞれで不動産の活用に対しての考えが異なるケースなどがありますが、やはりみなさまトラブルを抱えて当協会に相談に来られます。
共有持分の不動産はご自身の持分のみ売却すると当然価値は下がってしまいます。
1000万円の不動産をご自身の持分2分の1のみを売却するからと言って500万円で売却できるわけではありません。
相場通りに売却するのなら共有者全員で1つの不動産として売却するほかありません。
トラブルになってしまっている当事者同士でお話し合いになっても熱くなってしまうばかりで、話し合いが前に進まないこともあります。
そんな中当協会が間に入り、お互いの言い分をフラットに聞くことによって前に進むケースもあります。
当然、お話しが進まず自身の持分のみの売却となるケースもありますが、できる限りご相談者様に有利な条件での売却を致します。
共有持分の不動産をお持ちで何かしらのトラブルになってしまっているのであれば一度、間を開けてみて当協会にご相談ください。
第三者が間に入ることによって話し合いが前に進むこともあります。