2021/07/27 BLOG 住宅ローンを滞納するとどうなる?【1ヶ月目~3ヶ月目】前編 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのかみなさまご存知でしょうか。 住宅ローンでは銀行との金消(金銭消費貸借契約)を結ぶ際に毎月の住宅ローンの支払い日を決めます。 住宅ローンを利用した銀行や個人の給料日の兼ね合いで返済日はみなさん違います。 その住宅ローンの支払い日、引き落とし日に返済ができなくなってしまうとどうなってしまうのでしょうか。 住宅ローンの返済が遅れてしまった場合『遅延損害金』が発生します。 現在の金融機関での住宅ローンの金利は店頭金利で2.475%前後です。 そこから個人差はありますが金利優遇があり、実行金利では0.5%~0.7%前後になることが多いかと思います。 しかし遅延損害金は年利で14%超の金利が付加されてしまうのです。 毎月の住宅ローンの返済が100,000円であれば14%の金利で1カ月約1160円になります。 そして滞納をしてしまうと金利優遇が無くなってしまう可能性もあります。 上記でも説明したように金利優遇があり実行金利が0.6%だった場合で説明すると 住宅ローンを利用した額が2,500万円で期間35年、金利0.6%では、月々の支払いは約66,000円になります。 滞納をしてしまい金利優遇が無くなってしまうと 2,500万円で期間35年、金利2.475%になれば月々の返済は約89,000円まで上がってしまいます。(表面上での計算です。) その差がなんと23,000円も支払いが増えてしまいます。23,000円も増えてしまうと毎月の家計に大ダメージですよね。。。 しかし返済が遅れ遅延損害金が発生してしまっても、金利優遇がなくなってしまったとしても、返済ができればご自宅を失うことはありません。 住宅ローンを滞納すると督促状や催告書などが届きます。 住宅ローン滞納1ヶ月目~3ヶ月目までは、支払いが確認できていません、入金のお願いなどの督促や、いついつまでに入金ができなければ法的手続きに移行します。のような催告に変わっていきます。 この支払期日までにお支払いができれば、法的手続き、つまり競売への移行準備に移ることは無くローン(分割)での返済がまだ可能な段階です。 長くなってしまいますので4ヶ月目以降は明日ブログでご紹介いたします。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのかみなさまご存知でしょうか。
住宅ローンでは銀行との金消(金銭消費貸借契約)を結ぶ際に毎月の住宅ローンの支払い日を決めます。
住宅ローンを利用した銀行や個人の給料日の兼ね合いで返済日はみなさん違います。
その住宅ローンの支払い日、引き落とし日に返済ができなくなってしまうとどうなってしまうのでしょうか。
住宅ローンの返済が遅れてしまった場合『遅延損害金』が発生します。
現在の金融機関での住宅ローンの金利は店頭金利で2.475%前後です。
そこから個人差はありますが金利優遇があり、実行金利では0.5%~0.7%前後になることが多いかと思います。
しかし遅延損害金は年利で14%超の金利が付加されてしまうのです。
毎月の住宅ローンの返済が100,000円であれば14%の金利で1カ月約1160円になります。
そして滞納をしてしまうと金利優遇が無くなってしまう可能性もあります。
上記でも説明したように金利優遇があり実行金利が0.6%だった場合で説明すると
住宅ローンを利用した額が2,500万円で期間35年、金利0.6%では、月々の支払いは約66,000円になります。
滞納をしてしまい金利優遇が無くなってしまうと
2,500万円で期間35年、金利2.475%になれば月々の返済は約89,000円まで上がってしまいます。(表面上での計算です。)
その差がなんと23,000円も支払いが増えてしまいます。23,000円も増えてしまうと毎月の家計に大ダメージですよね。。。
しかし返済が遅れ遅延損害金が発生してしまっても、金利優遇がなくなってしまったとしても、返済ができればご自宅を失うことはありません。
住宅ローンを滞納すると督促状や催告書などが届きます。
住宅ローン滞納1ヶ月目~3ヶ月目までは、支払いが確認できていません、入金のお願いなどの督促や、いついつまでに入金ができなければ法的手続きに移行します。のような催告に変わっていきます。
この支払期日までにお支払いができれば、法的手続き、つまり競売への移行準備に移ることは無くローン(分割)での返済がまだ可能な段階です。
長くなってしまいますので4ヶ月目以降は明日ブログでご紹介いたします。