2021/07/18 NEWS 住宅ローンの滞納から競売までのスケジュールを確認!! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 本日は競売までのスケジュールについてお話しいたします。 住宅ローンの返済をストップし、競売開始決定までの間に債権者に任意売却をすることを申し出ると、債権者によって期間に差がありますが約6か月間の任意売却期間が設けられます。 自宅を競売にかけられてしまうと基本的に期間入札開始の1日前までに取引を終えていなければなりません。債権者や条件によっては期間入札が開始していても、入札終了の1日前までに取引を終えていれば良いケースもあります。 競売開始決定通知が届いてから当協会にご相談をいただくケースも多いのですが、やはり任意売却期間が6ヶ月間設けられることに越したことはありません。 販売期間が長ければご相談者様にとってもより有利な条件を引き出せる可能性もあります。 そしてその任意売却期間中の6ヶ月間は債権者よっては柔軟に価格の調整などにも応じていただけます。販売期間が長ければ新生活のスタートに向けての準備期間も長く取ることができます。 当然当協会には競売開始決定後のご相談も多くいただいており、できる限りご相談者様にとって希望に近い解決をご提案していますが、競売の申立て前に相談をいただいて任意売却期間があれば。と思うことも実際にあります。 住宅ローンを滞納してしまい、期限の利益を喪失してしまうと一括返済を求められてしまいます。 そしてどうすれば良いかわからず怖くなってしまい、そのままにしてしまう方も多くいらっしゃいます。 少し勇気を出して当協会にお問い合わせいただければ、最善の解決方法をご提案致します。 電話での問い合わせ以外にもお問合わせフォームからメールでの問い合わせ、またラインでの相談も可能です。 競売を申し立てられてしまう前に相談をすることでより良い解決を選択できる可能性も高くなります。 任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
本日は競売までのスケジュールについてお話しいたします。
住宅ローンの返済をストップし、競売開始決定までの間に債権者に任意売却をすることを申し出ると、債権者によって期間に差がありますが約6か月間の任意売却期間が設けられます。
自宅を競売にかけられてしまうと基本的に期間入札開始の1日前までに取引を終えていなければなりません。債権者や条件によっては期間入札が開始していても、入札終了の1日前までに取引を終えていれば良いケースもあります。
競売開始決定通知が届いてから当協会にご相談をいただくケースも多いのですが、やはり任意売却期間が6ヶ月間設けられることに越したことはありません。
販売期間が長ければご相談者様にとってもより有利な条件を引き出せる可能性もあります。
そしてその任意売却期間中の6ヶ月間は債権者よっては柔軟に価格の調整などにも応じていただけます。販売期間が長ければ新生活のスタートに向けての準備期間も長く取ることができます。
当然当協会には競売開始決定後のご相談も多くいただいており、できる限りご相談者様にとって希望に近い解決をご提案していますが、競売の申立て前に相談をいただいて任意売却期間があれば。と思うことも実際にあります。
住宅ローンを滞納してしまい、期限の利益を喪失してしまうと一括返済を求められてしまいます。
そしてどうすれば良いかわからず怖くなってしまい、そのままにしてしまう方も多くいらっしゃいます。
少し勇気を出して当協会にお問い合わせいただければ、最善の解決方法をご提案致します。
電話での問い合わせ以外にもお問合わせフォームからメールでの問い合わせ、またラインでの相談も可能です。
競売を申し立てられてしまう前に相談をすることでより良い解決を選択できる可能性も高くなります。
任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。