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任意売却・販売価格の調整について解説

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却やリースバックを行う上で重要になる『販売価格』
この販売価格は債権者(金融機関)が決定します。
当然当協会も査定書を提出しますが最終決定は債権者になります。

 

 

この『販売価格』ですが市場相場よりも高くなってしまうこともあります。
不動産は1つとして同じ物はありませんし、債権者の価格決定の方法は債権者にしかわからないことなので、市場相場よりも高くなってしまうというのは仕方ないことだとも思います。

 

 

しかしそのままにしてしまうと市場相場よりも高い物件はなかなか売却することができませんが、ほとんどの債権者は価格の調整に応じていただけます。

 

 

住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の任意売却で例えると、1カ月毎に定期報告をして、2カ月毎に価格の調整を依頼するという流れになります。
価格調整の基本的な流れはこのようになりますが、物件によっては2ヶ月毎ではなく2ヶ月連続で価格調整をしてもらえるケースもあります。

 

 

住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の任意売却は約6ヶ月の販売期間が設けられ、私の経験では、最高4回の価格調整をしていただいたことがあります。
さすがに5回の価格調整は未だにありません。5回となるとほぼ毎月の価格調整になるのでさすがに住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の任意売却ではありえないと思います。

 

 

こまめに販売状況を報告しておかなければ債権者も価格調整に応じないこともあります。
任意売却に不慣れな業者に依頼すると定期報告をしていないこともありますので、任意売却はやはり任意売却を専門に取り扱っている業者に依頼すべきです。

 

 

任意売却期間中に解決することができなければ、競売を申し立てられ裁判所からご自宅の調査に来た後に三点セットと呼ばれる、物件明細書、現況調査報告書、評価書が裁判所に提出されます。
債権者によってはこの『評価書』を基準とした販売価格になることもあります。

 

 

早い段階で解決できることに越したことはありませんが、最終的にこの評価書が作成された後にリースバックで住み続けられた方も少なくありませんので最後まで諦めずに最善の解決に向け一緒に頑張りましょう。
任意売却・リースバックの相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

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