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任意売却に必要な費用を解説!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却の相談時に『手数料』のご質問をいただきます。
確かに任意売却の費用は気になりますよね。

 

 

当協会のブログでも何度か書かせていただいていますが、改めて解説いたします。
任意売却を行うにあたり、不動産を売却する際に必要な『仲介手数料』ですが、ご相談者様が用意していただく必要はありません。
他にも不動産を売却するために必要な費用、司法書士に支払う抹消登記費用や、差押え解除に必要な費用、管理費などの滞納金、引越し代などは債権者から配分していただくことが可能ですので、ご自身が何かしらの費用を準備しなければならないという事はありません。

 

 

しかし『無料ですか?』と聞かれることがありますが、正確に言うと無料ではありません。
相談者様ご自身で用意する必要はありませんが、売買価格から配分されますので実際は負担しているという事になります。
つまり売買価格が2000万円、売却に必要な諸費用が100万円とすると、債権者に返済できるのは2000万円から諸費用100万円を引いた1900万円となります。

 

 

上記にもあるように、『引越し費用』についても必要な費用として認められていますが、債権者や個人の状況によっては配分してもらえないこともあります。
任意売却の債権者交渉前から高額な引越し費用を約束する業者にはご注意ください。

 

 

また当協会では、相談料やコンサルティング費用などは一切いただいておりません。
解決できなければ一切費用はかかりませんのでご安心ください。

 

 

任意売却の相談に行くという事は不安な気持ちがとても大きいものです。
住宅ローンが払えなければどうなるのか、このまま競売になってしまうのかなどわからないことだらけでお悩みが尽きることはありません。
任意売却に失敗しないために業者選びは大切です。面倒だとは思いますが必ず複数社に相談しましょう。

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