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【大阪府・大阪市】住居表示と地番の違いを徹底解説

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

不動産には、二つの住所があるという事をご存じでしょうか?
法務局が定めた住所を「地番」、住居表示法という法律に基づいて市町村が定めた住所を「住居表示」といい、この二つの住所は全く別のものになります。

 

普段、宅配などで自宅の住所として使用されるのが「住居表示」です。
住居表示が実施されていない地域もあり、その場合は地番が住居表示として使われています。「地番」は、土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号で、謄本などには不動産の表示に地番が記されています。

 

不動産調査を行う際、道路が私道なのか公道なのかを調べたいときに、公図という図面を参考にすることがあります。公図は法務局に保管されている図面で、土地の位置や形状を確定するための図面です。道路を含め、土地1筆ごとに地番が書かれており、この地番で土地の所有者は誰なのかを調べる事が出来ます。謄本をあげてみて、持ち主が国や市町村である場合はその道路は公道という事になります。
ちなみに公図の中には地番が書かれていない土地も存在しますが、そのような土地には謄本も存在せず、国が所有者となっています。

 

不動産業界に入りたての頃は、「地番」と「住居表示」がゴチャゴチャになってしまう事がよくありました。今では地番と住居表示を理解したことで、法務局での書類の取得や役所での調査などで地番を使う機会が多くなり、ゴチャゴチャになる事はなくなりました。

 

法務局では登記事項証明書の交付を受ける事が出来ます。登記事項証明書には所有する不動産の所有者、共有名義人の氏名、抵当権、差押の設定などの権利関係についても記載されています。登記事項証明書の交付の申請には地番を記入しなければなりません。住居表示から地番を調べたい場合は、管轄の法務局に電話をすればご自宅の地番を教えてもらう事が出来ます。法務局などに備え付けられている、ブルーマップという地図で調べる事も可能です。ご自宅の登記事項証明書を取得する際などで是非参考になればと思います。

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