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【大阪府・大阪市】親族間売買で住宅ローンを適切に申し込むには。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

依頼いただいていた住宅ローンを利用しての親族間売買の契約が無事終えましたのでご紹介させていただきます。

 

今回のご相談者様は大阪市都島区にお住まいの運送業を営んでおられます。

ご自宅の住宅ローンはすでに完済していましたが、自宅を担保に事業用の借入をしており、月々の返済は約25万円ほどでした。

金利も高く借り換えを試みたとの事でしたが、借り換えをすることはできなかったとの事です。

お子様の名義で住宅ローンを利用して購入し事業用ローンを返済しようとご自身で金融機関に、親族間売買の住宅ローンを申し込むも審査に落ちてしまったところで当協会にご相談に来られました。

 

なぜ住宅ローンの審査が落ちてしまったかは金融機関からは教えてもらえなかったとの事ですが、おそらく購入動機が適切ではなかったこと、資金使途が債務の付け替えと判断されたことと思われます。

 

住宅ローンを利用し親族間売買を行うには動機が重要になります。

また基本的にご自身で営んでいる会社の債務を住宅ローンに付け替えることはできません。

要は動機があり、債務の付け替えとみなされなければ住宅ローンを利用できるということになります。

しかし金融機関に虚偽の申告をすることは許されませんし、当協会も虚偽の申告を行うことはありません。

ご自身でそのまま金融機関にローンを持ち込んでも審査に通ることはまず無いと言えます。

親族間売買の住宅ローンでは取引価格の妥当性や、重要事項説明書の作成なども必要になるため、金融機関からも不動産業者が仲介に入ることを条件とされます。

 

今回の親族間売買での住宅ローンでは金利が0.6%代、月々の支払いが8万円ほどになり、支払いは事業用ローンの約3分の1です。

親族間売買をしたいという理由は一人ひとり違います。事業用ローンではなく、親の住宅ローンの支払いや金利が高すぎることや、親の家が任意売却をしなければならなくなったなど様々です。

住宅ローンを利用しない場合でもみなし贈与と捉えられる事もあります。

親族間売買は通常の売買よりもクリアしなければならない問題がたくさんありますので、ご自身だけで解決しようとせず、一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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