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【大阪市】住宅ローン・事業用ローン 2つの任意売却。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

新型コロナウィルスの影響により仕事に支障をきたした方は数えきれないくらいおられます。

自宅を失ってしまった方もたくさんおられます。

 

そうならないために行われた去年の給付金なども全く足りないくらいの景気の戻り具合。

徐々に戻ってきてはいるもののコロナ前に比べると圧倒的に下がっています。

 

最近では自営業の方からのご相談が増えています。

景気が戻らず、国の支援策も使い果たし、どうすることもできなくなっているのが現状です。

さらに、個人の方と違うのは毎月固定で経費がかかってしまうということ。

 

金融機関の借入、従業員への給与、家賃、自営業の方には生活のほかにもたくさんの支出があり、売上が下がり収入がなくなることで起きる問題は個人の方より大きいものになります。

 

個人の方では住宅ローンの滞納から競売の申立。

法人の方では事業用ローン滞納から競売の申立。

それでは住宅ローンと事業用ローンどちらも競売になるのは同じですが、競売の問題を解決するとなると違いが発生します。

 

事業用ローンで不動産を担保にお金を借りている場合、不動産の評価を借入金が大幅に上回っていることがほとんどです。

そのため、金融機関としても解決に対して前向きに協力することができず競売になることがあります。

 

それとは反対に住宅ローンのみの場合、不動産の評価を上回っていることが法人と同様にありますが法人よりもその差が小さいことが特徴的です。

そのため、金融機関も競売で安い金額で落札されるよりも任意売却を行い高い金額で売却することに前向きに協力してくれます。

 

それでは、自営業の方(法人)は解決できない可能性が高いのかと言われるとそうではありません。

自営業の方(事業用ローン)にもその状況に合わした解決方法がたくさんあります。

 

お金の問題、不動産の問題は必ず解決することができます。

近畿任意売却支援協会では、近畿エリア以外の相談も多数いただいています。

最近では千葉、福岡、徳島、山梨、青森とたくさんのご相談があり、そのすべてを解決するためにお手伝いさせていただいています。

 

不動産や債務のご相談は、近畿任意売却支援協会へお越しください。

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