新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

NEWS

住宅ローン減税の税制改正。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

住宅の購入は人生の中の一生に一度の大きな買い物の一つになります。

物件を探す際には、価格帯、立地や間取り、土地や建物の広さなど様々な所をじっくりと吟味していき、どういった物件が良いのかを考え、住宅の購入を進めていく事になります。

そして住宅を購入する際に多くの方が住宅ローンを利用することになりますが、住宅ローンを利用し家を購入する事で税金の軽減を受けた方は多くいらっしゃると思います。

 

この制度のことを住宅ローン控除といい、住宅ローン控除とは10年間、毎年の住宅ローンの残債の1%(最大で40万まで)を所得税、住民税から戻してくれる制度となります。

全ての物件が対象になるわけではなく、住宅ローン控除の適用要件はいくつかあります。

 

・住宅ローンを借りる本人が住む事

・住宅ローンの返済期間が10年以上

・物件の床面積が50㎡以上である事

・中古住宅の場合築年数20年以内(マンションなどの耐火建築物であれば築年数25年以内)

・世帯の合計所得額が3,000万円以下

 

上記の要件を満たす事で住宅ローン控除の対象となります。

また2019年の税制改正に伴い、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されています。(2020年12月末までの入居に限る)

 

そして現在、住宅ローン控除の制度見直しが検討されており、まだ決定はされていないものの、内容としては

10年から13年の控除期間の延長を、2022年末までに住宅を取得した物件についても適用される。

物件の床面積は50㎡以上だったものが、40㎡以上の物件も対象(世帯収入が1,000万円以下に限る)とする事が明らかになっています。

また、2022年度の税制改正に伴い、控除額の見直しも検討されています。

 

床面積の対象が40㎡以上になる事で、広めの物件は必要ないと考えている単身の方やご夫婦の方の購入意欲が上がるのではないでしょうか。

そして、現在の低金利時代が続いている中で、住宅ローンを組む際、とにかく低い金利である変動型の商品を選択するケースが多いと思いますが、控除額の見直しにより、住宅ローンの組み方も大きく変わってくるかもしれません。

 

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性