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共有持分は売却することが出来ます。共有持分について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

相続や夫婦での購入などにより不動産の持分が共有となることがあります。

不動産の所有を共有でしていることを共有持分といいます。

 

最近では、

共有持分を売却できるかどうかというご相談を多くいただくようになりました。

 

そこで今回は共有持分についてお話をしようと思います。

 

共有持分では所有者が割合によって決まっており、一つの不動産を100%とし各々の割合を決めます。

わかりやすい例でご説明すると

共有持分

夫 1/

妻 1/

このようになります。

 

人数が増えれば増えるほど所有の割合は小さくなっていきます。

そして、所有者全員の同意を得て売却しなかぎりその不動産を完全に所有することはできません。

ただし、共有持分は第三者へ売却することができます。

 

共有持分を第三者へ売却する場合

夫 1/2 売却する

妻 1/2 売却しない

ということも可能となります。

 

共有持分はすべての所有を得る事ができないため、通常の不動産価値よりも下がってしまうことがほとんどです。

 

不動産の評価が1000万円だとして、持分を1/2所有していると半分である500万円で売却できると考えている方が多いのではないでしょうか?

 

1000万円で売却できた場合に得る事のできる金額は1/2である500万円で間違いはありません。

しかし、1/2のみを売却するとなった場合その価格は下がってしまいます。

価格が下がる理由として

・賃貸などで勝手に貸すことが出来ない(持分割合によって可)

・リフォームをすることができない(現状維持の行為は可)

・処分することができない

これらの理由により共有持分には制限があり、通常の不動産よりも価値が下がってしまいます。

 

また相続などにより共有持分となった不動産が売却することが困難になるケースは多々あります。

共有持分を相続した者が亡くなるとさらにその次の世代へと引き継がれます。

そのため共有持分者が増え、全員の同意を得て売却することが困難となります。

 

共有持分の処分にお困りの方は近畿任意売却支援協会までご相談ください。

 

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