2021/01/30 NEWS 【大阪府・大阪市】担保不動産開始決定がお家に届いた方! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 いつも当協会の任意売却のブログをお読みいただきありがとうございます。 任意売却のブログを読んでいただいている方の中には 『担保不動産競売開始決定』が届いた方もいらっしゃると思います。 そして競売開始決定が届いてしまったからもう無理だ、と諦めてしまう方もいます。 当協会に相談をいただく際にも競売開始決定が届いたのでもう無理ですよね?と言われることもありますが、まだ充分間に合います。 任意売却では競売開始決定前であれば約6ヶ月間の販売期間が設けられます。 その6ヶ月の間に売却できなければ、競売の申し立てをされますが申立後も任意売却で解決することが可能です。 競売申立後に相談をいただいて住み続けられた方もたくさんいらっしゃいますので『担保不動産競売開始決定』が届いたからと言って諦めないでください。 競売開始決定後も債権者(金融機関)はなぜ任意売却を認めるかですが、債権者の立場に立っても、競売で処分されるより任意売却で解決できた方が多く返済してもらえると考えているため競売開始決定後でも任意売却を認めてもらえます。 競売で落札されれば住み続けることはほぼ不可能です。(落札者が収益物件を目的として落札していれば済み続けることができるかもしれません。) 引越し費用についても、引越し費用を支払うから早く出て行くようにと交渉される落札者もいますが、実際には落札者は引越し費用を支払う必要がないため引越し費用はいただけないと思っておいた方が良いと思います。 競売開始決定後もリースバックを利用し今のお家に住み続けることや、引越し費用についても債権者と交渉し配分していただくことが可能です。 任意売却に関する費用についてもご自身で用意する必要はありません。 『担保不動産競売開始決定』が届いたからと言って諦めてはいけません。 競売ではなく任意売却で解決することによってこれからの新生活のスタートをより良いものにすることができます。 任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
いつも当協会の任意売却のブログをお読みいただきありがとうございます。
任意売却のブログを読んでいただいている方の中には
『担保不動産競売開始決定』が届いた方もいらっしゃると思います。
そして競売開始決定が届いてしまったからもう無理だ、と諦めてしまう方もいます。
当協会に相談をいただく際にも競売開始決定が届いたのでもう無理ですよね?と言われることもありますが、まだ充分間に合います。
任意売却では競売開始決定前であれば約6ヶ月間の販売期間が設けられます。
その6ヶ月の間に売却できなければ、競売の申し立てをされますが申立後も任意売却で解決することが可能です。
競売申立後に相談をいただいて住み続けられた方もたくさんいらっしゃいますので『担保不動産競売開始決定』が届いたからと言って諦めないでください。
競売開始決定後も債権者(金融機関)はなぜ任意売却を認めるかですが、債権者の立場に立っても、競売で処分されるより任意売却で解決できた方が多く返済してもらえると考えているため競売開始決定後でも任意売却を認めてもらえます。
競売で落札されれば住み続けることはほぼ不可能です。(落札者が収益物件を目的として落札していれば済み続けることができるかもしれません。)
引越し費用についても、引越し費用を支払うから早く出て行くようにと交渉される落札者もいますが、実際には落札者は引越し費用を支払う必要がないため引越し費用はいただけないと思っておいた方が良いと思います。
競売開始決定後もリースバックを利用し今のお家に住み続けることや、引越し費用についても債権者と交渉し配分していただくことが可能です。
任意売却に関する費用についてもご自身で用意する必要はありません。
『担保不動産競売開始決定』が届いたからと言って諦めてはいけません。
競売ではなく任意売却で解決することによってこれからの新生活のスタートをより良いものにすることができます。
任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。