2021/01/23 BLOG 自宅が競売にかけられる大きな理由とは。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。 今回は自宅が競売にかけられる理由をご説明させていただきたいと思います。 ご自宅が競売にかけられる一番多い理由としては、自宅を購入した際に組んでいる住宅ローンの支払いを滞納してしまう事があげられます。 当協会にも、住宅ローンの支払いを滞納された方からのご相談は多く寄せられます。 住宅ローン以外でも、消費者金融からの借り入れを滞納してしまう、固定資産税等の税金の滞納、マンションであれば、管理費・修繕積立金の滞納などで、競売にかけられる場合もあります。 自宅を購入する際には多くの方が住宅ローンを組みますがその際、金融機関はお金を貸す代わりに不動産を担保に取り、抵当権を設定します。 抵当権を設定する事によって、金融機関は万が一、お金を返してもらえない場合に、残債を一括で請求できる権利を持つことができます。 住宅ローンを滞納して3ヶ月から6ヶ月程度経過してしまうと、債務者(お金を借りた側)は期限の利益という権利を失ってしまします。 期限の利益とは、借りたお金を分割で支払う権利が認められる事です。 この期限の利益を失うことで、債務者は住宅ローンの残債を一括で返済しなければならなくなります。 しかし、ローンの返済ができなくなった方が残債を一括で返す事は厳しい状況です。 そこで借入先の金融機関は保証会社やサービサーと呼ばれる債権回収会社に代位弁済を受けてもらいます。 代位弁済とは本来の債務者に代わり、残債を全額返済する事です。 その結果、借入先の金融機関に代わって、保証会社から一括返済の請求がくる事となります。ここで、一括返済ができない場合、保証会社やサービサーは裁判所に競売を申し立てる事になるのです。 現在、当協会へは新型コロナウイルスの影響もあり、住宅ローンの支払いが厳しくなってしまった方からのご相談が増えてきております。 相談に来られる方の多くは不安な事をたくさん抱えています。 お一人で抱え込まず、何か不動産のことでお困りのことや気になる事がありましたら、近畿任意売却支援協会へご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。
今回は自宅が競売にかけられる理由をご説明させていただきたいと思います。
ご自宅が競売にかけられる一番多い理由としては、自宅を購入した際に組んでいる住宅ローンの支払いを滞納してしまう事があげられます。
当協会にも、住宅ローンの支払いを滞納された方からのご相談は多く寄せられます。
住宅ローン以外でも、消費者金融からの借り入れを滞納してしまう、固定資産税等の税金の滞納、マンションであれば、管理費・修繕積立金の滞納などで、競売にかけられる場合もあります。
自宅を購入する際には多くの方が住宅ローンを組みますがその際、金融機関はお金を貸す代わりに不動産を担保に取り、抵当権を設定します。
抵当権を設定する事によって、金融機関は万が一、お金を返してもらえない場合に、残債を一括で請求できる権利を持つことができます。
住宅ローンを滞納して3ヶ月から6ヶ月程度経過してしまうと、債務者(お金を借りた側)は期限の利益という権利を失ってしまします。
期限の利益とは、借りたお金を分割で支払う権利が認められる事です。
この期限の利益を失うことで、債務者は住宅ローンの残債を一括で返済しなければならなくなります。
しかし、ローンの返済ができなくなった方が残債を一括で返す事は厳しい状況です。
そこで借入先の金融機関は保証会社やサービサーと呼ばれる債権回収会社に代位弁済を受けてもらいます。
代位弁済とは本来の債務者に代わり、残債を全額返済する事です。
その結果、借入先の金融機関に代わって、保証会社から一括返済の請求がくる事となります。ここで、一括返済ができない場合、保証会社やサービサーは裁判所に競売を申し立てる事になるのです。
現在、当協会へは新型コロナウイルスの影響もあり、住宅ローンの支払いが厳しくなってしまった方からのご相談が増えてきております。
相談に来られる方の多くは不安な事をたくさん抱えています。
お一人で抱え込まず、何か不動産のことでお困りのことや気になる事がありましたら、近畿任意売却支援協会へご相談ください。