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緊急事態宣言、休業・失業 それでも住宅ローンは返済しなければいけない?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

年末からしばらく寒い日が続いていましたね。

先日、大阪でも雪が降り、1歳になる息子は生まれて初めて目にする雪に興味津々のご様子でした。体調を崩さないよう、皆さん暖かくしてお過ごしくださいね。

さて、大阪、京都、兵庫の三府県でも、特別処置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。緊急事態宣言の具体的な内容は以下の通りです。

 

・飲食店など20時までの営業時間短縮

・酒類の提供は午前11時から午後7時に制限(※宅配やテイクアウトは対象外)

・テレワークの推進、職場での出勤者数の7割削減を目指す

・イベントは「最大5000人かつ収容率50%以下」に制限

・感染リスクの高い部活動の制限

・一斉休校は求めず、大学入学共通テストは予定通り実施

 

前回の緊急事態宣言の内容と比べ内容は緩いとはいえ、飲食店やその他関連会社に勤めている方や、今回対象にならなかった事業者にとっても、自粛に伴う消費の低迷などで今回の緊急事態宣言の発令で更に経済的に不安を抱え、辛い思いをされている方も多いのではないでしょうか。住宅ローンの返済について不安やお悩みを抱えた方がいらっしゃいましたら当協会にご相談ください。

 

貯金額が減ってしまい、この先の支払いが出来るか分からない…次回からの支払いが遅れるかもしれない…等、滞納前のご相談でも構いません。当協会は任意売却での解決だけではなく、相談者様の今の状況をおききし、様々な解決方法を提案させていただいています。また相談は無料で行っております。

 

住宅ローンの問題は放置してよい事などひとつもありません。不安を抱えたまま問題を放置し、滞納を続けてしまえば、最後は競売になってしまいます。

競売にならない為にも、借入先の金融機関や、任意売却など住宅ローン問題を取り扱う専門業者への早めの相談をお勧めしています。

 

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