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【大阪府・貝塚市】農地を売却するには?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

大阪府貝塚市で農地の売却のご相談をいただきました。

農地を所有している方や不動産事情に詳しい方なら聞いたことがあると思いますが、

『生産緑地の2022年問題』

市街化区域内の農地については本来宅地並みの固定資産税が課税されますが、生産緑地の指定を受けることによって、固定資産税の優遇を受けることができます。

 

他にも相続税の『納税猶予』を受けることができますが、こちらはあくまでも『猶予』なので免除されるわけではありません。

ちなみに納税猶予を受けている農地で、廃業した場合相続税とその猶予期間に対しての利子も付加されて納税しなければなりません。

 

生産緑地には優遇だけではなく制約もありますが『生産緑地の2022年問題』に話を戻します。

1992年に指定された生産緑地の優遇は30年と決められていますので、2022年は生産緑地が解除される年になります。

生産緑地の指定を受けていても、実は営農していないという農地もたくさんあり、税の優遇が解除される2022年に土地が大量に市場に出回り、不動産価値が下落してしまうのではないかと考えられているのが『生産緑地の2022年問題』です。

 

この問題事態は2022年になってみないとどうなるかはわかりませんが、私は大きな問題にはならないのではないかと思っています。

結局市町村に申請すれば特定生産緑地と名を変え、2022年から税制優遇がさらに10年間延長されます。

またその10年経過後も再度指定を受ければ、さらに10年延長となります。

生産緑地、特定生産緑地の指定を受けている間は農地を売買することはできません。

しかしこの20年間で営農を廃業する方が徐々に増えて行き生産緑地が解除された農地が、一斉にではなく、緩やかに不動産市場に売り出されていくため不動産市場の地価下落はしない、と私は考えています。

 

生産緑地が解除されれば市町村に対し、土地の買取を申し出することができます。

今回の農地の売却のご相談をきっかけに貝塚市役所に相談に行きましたが、あくまでも申し出することができるだけなので、実際に買い取って貰える農地はごく少数のように感じました。

 

今回の大阪府貝塚市の農地を売却したいというご相談はすでに10年の税制優遇の延長の申請を済ませて間もないため現状では土地を売却する事はできません。

それでも何とか生産緑地の指定の解除ができるように市と交渉し、ご相談者様の希望に沿う解決ができるようにと考えています。

農地を所有しており後継者がいないなど農地の処分にお悩みであれば近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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