2020/12/28 BLOG 親族間売買が難しい理由と決して自身だけではやってはいけないリスクとは。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 先日親のお家を購入したいのですが住宅ローンって利用できますか。と相談をいただきましたので解説いたします。 親のお家を購入する、つまり親族間売買(親子間売買)ですが、住宅ローンを組むことが難しい、銀行に相談したが断られたと言われる方がとても多くいらっしゃいます。 しかし親族間売買で住宅ローンを利用することは可能です。 通常の物件を購入し住宅ローンを利用するよりハードルが高いのは確かです。 親族間売買が住宅ローンを利用しにくい理由ですが、資金使途が不透明、つまり低金利の住宅ローンを利用してお金を借り、住宅取得という目的とは違うことに借りたお金を使うことが可能だからです。 また売買価格も親族であるため、不当に安い、不当に高いと自由に設定できます。 税金逃れや、低金利で余分にお金を借りるなど、悪用しようと考えることもできます。 そのため銀行も悪用されるリスクのある親族間売買は取り扱いしない、と規定のある銀行も多数存在します。 しかし全ての銀行が親族間売買での住宅ローンを利用できないわけではありません。 意外と親族間売買でも住宅ローンを利用できる銀行は多いのです。 親族間売買で住宅ローンを利用するためには様々な条件をクリアする必要があります。 まず大前提として『市場相場』での取引をしなければなりません。 先ほど説明した、不当に安い、不当に高い、場合は当協会でも受付することはできませんのでご了承ください。 『市場相場』と言っても算出方法はいくつかあります。 当協会では、3通りの金額を提示致します。 1つは銀行が提示する市場相場。 1つは当協会が査定した市場相場。 1つは税理士が算出した市場相場。 この3通りの中から一番ご希望に近い金額を銀行に打診し住宅ローンの審査を申し込みます。 次に売却動機、購入動機です。 なぜお家を売却するのか。 なぜ親(親族)のお家をわざわざ子供が購入するのか。 を説明しなければなりません。 理由は様々ありますが銀行にその理由を納得していただかなければなりません。 最後に仲介業者を入れる必要があります。 不動産の取引をする際、親子だと理由から不動産業者に依頼せず直接取引すれば良いと考える方もいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。 まず直接取引をしてしまうと、売買価格の妥当性が証明できなくなってしまいます。 そして銀行が必要としている書類の1つ重要事項説明書の作成も必要となります。 銀行は個人が作った重要事項説明書では受付してくれません。 銀行としては、親族間売買であっても後々トラブルにならないように、契約書、重要事項説明書はしっかり作っておいてね。というスタンスです。 そのため、銀行からも不動産業者が仲介に入る事、という条件も付加される事がほとんどです。 3点重要なポイントをご説明しましたが他にもクリアする条件がいくつかあります。 親族間売買(親子間売買)は決められていることをしっかり守れば住宅ローンを利用することができます。 最後に親族間売買を不慣れな業者に依頼してしまうと、本来利用できていたはずの住宅ローンの審査も落ちてしまうことがあります。 近畿任意売却支援協会では数々の親族間売買を解決してきました。 親族間売買(親子間売買)でお悩みなら近畿任意売却支援協会にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
先日親のお家を購入したいのですが住宅ローンって利用できますか。と相談をいただきましたので解説いたします。
親のお家を購入する、つまり親族間売買(親子間売買)ですが、住宅ローンを組むことが難しい、銀行に相談したが断られたと言われる方がとても多くいらっしゃいます。
しかし親族間売買で住宅ローンを利用することは可能です。
通常の物件を購入し住宅ローンを利用するよりハードルが高いのは確かです。
親族間売買が住宅ローンを利用しにくい理由ですが、資金使途が不透明、つまり低金利の住宅ローンを利用してお金を借り、住宅取得という目的とは違うことに借りたお金を使うことが可能だからです。
また売買価格も親族であるため、不当に安い、不当に高いと自由に設定できます。
税金逃れや、低金利で余分にお金を借りるなど、悪用しようと考えることもできます。
そのため銀行も悪用されるリスクのある親族間売買は取り扱いしない、と規定のある銀行も多数存在します。
しかし全ての銀行が親族間売買での住宅ローンを利用できないわけではありません。
意外と親族間売買でも住宅ローンを利用できる銀行は多いのです。
親族間売買で住宅ローンを利用するためには様々な条件をクリアする必要があります。
まず大前提として『市場相場』での取引をしなければなりません。
先ほど説明した、不当に安い、不当に高い、場合は当協会でも受付することはできませんのでご了承ください。
『市場相場』と言っても算出方法はいくつかあります。
当協会では、3通りの金額を提示致します。
1つは銀行が提示する市場相場。
1つは当協会が査定した市場相場。
1つは税理士が算出した市場相場。
この3通りの中から一番ご希望に近い金額を銀行に打診し住宅ローンの審査を申し込みます。
次に売却動機、購入動機です。
なぜお家を売却するのか。
なぜ親(親族)のお家をわざわざ子供が購入するのか。
を説明しなければなりません。
理由は様々ありますが銀行にその理由を納得していただかなければなりません。
最後に仲介業者を入れる必要があります。
不動産の取引をする際、親子だと理由から不動産業者に依頼せず直接取引すれば良いと考える方もいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。
まず直接取引をしてしまうと、売買価格の妥当性が証明できなくなってしまいます。
そして銀行が必要としている書類の1つ重要事項説明書の作成も必要となります。
銀行は個人が作った重要事項説明書では受付してくれません。
銀行としては、親族間売買であっても後々トラブルにならないように、契約書、重要事項説明書はしっかり作っておいてね。というスタンスです。
そのため、銀行からも不動産業者が仲介に入る事、という条件も付加される事がほとんどです。
3点重要なポイントをご説明しましたが他にもクリアする条件がいくつかあります。
親族間売買(親子間売買)は決められていることをしっかり守れば住宅ローンを利用することができます。
最後に親族間売買を不慣れな業者に依頼してしまうと、本来利用できていたはずの住宅ローンの審査も落ちてしまうことがあります。
近畿任意売却支援協会では数々の親族間売買を解決してきました。
親族間売買(親子間売買)でお悩みなら近畿任意売却支援協会にご相談ください。