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任意売却と通常売却の違いとは?

一般社団法人近畿任意任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は任意売却と通常売却との違いについて簡単にお話しいたします。

 

まず任意売却と通常売却の違いを簡単に説明します。

売却時に住宅ローンが『完済することができる』通常売却

売却時に住宅ローンが『完済することができない』任意売却

となります。

 

通常売却では『物件価格』は『売主(所有者)』が決めることができます。

任意売却では『物件価格』は『債権者(金融機関)』が決めます。

※債権者の決める金額以上であれば売主(所有者)も決めることができます。

 

例えば、

住宅ローンの債務が2,000万円残っていて1800万円で売却できたとします。

残った200万円を自己資金で用意できるのであれば通常売却となります。

任意売却ではご自宅を売却後も200万円のお借入れが残った状態になります。

この住宅ローンが残っている状態で売却するのが任意売却です。

ちなみに残った住宅ローンについては『無理のない支払額』での返済が可能です。

 

抵当権が設定されている不動産は、住宅ローンが完済できないのであれば売却することはできませんが、任意売却であれば売却が可能になります。

 

一般の不動産業者でも任意売却を行うことは可能です。

しかし任意売却は専門的な知識や通常売却にはないプロセスがたくさんあり、任意売却に不慣れな不動産業者が行うのはとてもリスクが大きいです。

 

不慣れな業者に任意売却を依頼するとご相談者様だけではなく債権者(金融機関)も不安と感じます。

債権者が要求している書類をいつまでたっても提出しない、債権者と交渉をしない、ご相談者様に報告提案を行わないなど、時間だけが無駄に過ぎ去ってしまうのです。

 

通常売却と任意売却では販売方法こそ同じですが、任意売却はやらなければならない業務が通常売却と比べとても多くあります。

住宅ローンの債権者も含め、多い時では5社6社と交渉、報告する債権者も増えます。

任意売却に不慣れな不動産業者が任意売却をするとご相談者様にも債権者にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。

 

任意売却は通常売却と違い限られた時間の中で解決しなければなりません。

またご相談者様の不安な気持ちに寄り添い適切なアドバイスをすることが必要です。

知識や経験不足ではせっかくの任意売却を不意にしてしまいます。

 

任意売却はどの不動産業者に依頼すれば良いか迷ってしまうと思います。

何社相談しても大丈夫です。複数社に相談し一番頼りになる業者に依頼する事が大切です。

任意売却に失敗しないために少し面倒ですが、複数社にご相談することをお勧めします。

 

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