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【奈良市】離婚しても自宅は残したいという方へ。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

最近はとても寒くなってきましたのでみなさま風邪を引かないようにお体にお気を付けください。

 

本日は離婚に伴う不動産の処分方法についてお話しいたします。

任意売却を取り扱う私どもには離婚に伴う自宅の処分方法についてご相談をたくさんいただいております。

離婚に伴う自宅の処分方法といっても通常売却や任意売却だけではなく住み続けるための方法など様々です。

 

例えば

・ご主人様名義の自宅に奥様とお子様が住み続ける。

・夫婦共有持分で購入したが相手の持分を買い取りたい、若しくは自分の持分を買い取って欲しい。

・連帯保証人を辞めたい。

・どちらも住まないので売却したいがオーバーローン状態のため売れない。

・離婚後も支払っていく約束の住宅ローンが支払われていない。

上記以外のご相談も数多くあり、離婚に伴う自宅の処分やお金に関する問題は必ずと言っていいほど起きてしまいます。

 

お家のことでお悩みの場合。まずは以下のことをご確認ください。

・債務(住宅ローン)の名義は夫婦どちらになっているか。

・連帯保証人や連帯債務者になっているか。

・住宅ローンの残債務はどのくらい残っているのか。

・売却すればどのくらいの価格になるのか。

上記のことを把握し、次にご自宅をどうするのかを決めて行きます。

 

ご夫婦どちらも住まないので売却する際、住宅ローンが完済できるのであればそのまま通常売却になりますが、完済できない場合は『任意売却』を利用し売却する事も可能です。

しかし、住宅ローンの滞納が無い場合は、返済ができないと判断されるため、信用情報にその履歴が残ってしまいます。

 

ご夫婦どちらかがそのまま住み続けたい場合は、住宅ローンの支払いをどちらかが支払っていく、投資家などに売却しリースバックとして住み続ける等の選択肢があります。

 

このように説明をしても、ご自宅を売却すればどのくらいの価格になるのかなど、わからないことも多いと思います。

離婚に伴いご自宅をどうすれば良いのか、そのまま今のおうちに住み続けることは可能なのかなど、あなたのお悩みとこれから先の希望を近畿任意売却支援協会にお聞かせください。

 

当協会が最善の解決方法をご提案いたします。

 

近畿任意売却支援協会は弁護士への相談料も無料です。

離婚に伴うご自宅の処分や、任意売却、リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にあんしんしてご相談ください。

 

 

 

 

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