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【大阪・兵庫・京都・滋賀・和歌山】任意売却ができなかったケースとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

みなさんこんにちは。いつも当協会のブログをお読みいただきありがとうございます。

 

本日は任意売却ができなかったケースについてお話したいと思います。

 

そもそも債権者が認めてくれない場合において任意売却を行うことができません。

債権者(金融機関)によっては任意売却自体を認めず、全額返済か競売かどちらかの判断でしか解決しないという債権者も存在します。

 

上記の理由以外でも任意売却ができなかった事例を紹介いたします。

 

まず債権者交渉をご自身で行った場合です。

ご自身で債権者に交渉することは悪いことではありません。しかし債権者と交渉する際に親族に購入してもらう等。

債権者が認めれない条件をあらかじめ伝えてしまっていた場合、債権者としては『では全額完済でお願いします。』としか言えないことがほとんどです。

簡単にいうと債権者に対してNGワードを言ってしまったケースでは債権者が任意売却を認めない場合があります。

 

次に自己破産ご自宅の売却を司法書士や弁護士にまかせっきりにしていて任意売却ができなかったケースです。

こちらは相談者様が依頼していた司法書士が、債権者から要求されている書類を全く送らず放置してしまった結果、任意売却ができなかったということがありました。

あまりに進展がないことを心配になり、当協会にセカンドオピニオンとしてご相談に来ていただいたことから発覚しました。

債権者の担当は当協会とも何度もやり取りがある担当さんで、とても良くしていただている方でしたが、それでも司法書士とのやり取りの中で任意売却をする意思がないと判断され全額返済でしか認めないと言われたケースです。

 

どちらも本来は任意売却で解決することができたにも関わらず、任意売却に対する正しい知識や経験が少なかったため任意売却ができなくなってしまい、解決することが出来なくなってしまったことになります。

 

任意売却では債権者から要求される書類も多くあり、不慣れな業者がおこなうとスムーズに任意売却ができないことや、通常できるはずの交渉や、資金の配分などが適切に行われないこともあります。

 

任意売却を行う際は正しい知識と豊富な経験を持った業者に相談することをお勧めします。

自己破産の事も検討している場合は依頼する業者に相談できる弁護士がいるかも確認しておくことは必須です。

 

近畿任意売却支援協会は正しい知識と豊富な経験であなたの任意売却を成功へと導きます。

 

また当協会の弁護士への相談も無料で承っております。

任意売却・リースバックを成功させるなら近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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