2020/08/31 BLOG 任意売却と自己破産どっちが先? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 任意売却と自己破産についてお話しいたします。 任意売却、自己破産を検討している方でどちらを先にすれば良いかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。 結論から言うと『任意売却』をしてから『自己破産』の順序で行う方が大きなメリットが生まれます。 資産(不動産など)を持ったまま自己破産をしてしまうと※『管財事件』になる可能性が高く、管財事件になってしまうと裁判所への予納金が必要になります。 少額管財か通常の管財事件によっても変わってきますが最低でも20万円~が必要になります。 さらにお家の売却に関しては破産管財人に一任されてしまいます。 一任されてしまうと全ては管財人の思うとおりに処分されてしまい、任意売却を認めずに競売で処分される場合や、売却を管財人が選定した不動産業者のみが行う場合など、完全に所有者の意思は反映されることはありません。 その点任意売却を先に行い資産を処分していると※『同時廃止』が認められる可能性が高まり、予納金も2万円~になりご用意する費用も抑える事が出来ます。 また任意売却ではお家の売却についてご自身の意思で行うことが出来ます。 競売になってしまえばもらえない引越費用の捻出や引越のタイミングも相談することが可能です。 自宅の売却を破産管財人が行わず、ご自身でできるのは非常に大きなメリットになります。 予納金や引越費用、引越のタイミングなどもそうですが、自己破産にかかる弁護士費用までも用意できた方も多数おられます。 近畿任意売却支援協会では自己破産前の任意売却を推奨しておりますが、持っている資産などにより自己破産を先に行った方が良いケースもあります。 ご相談者様がどのようなケースに当てはまるかをお答えするために面談時に詳しくお聞きいたします。 また任意売却を先にするか、自己破産を先にした方がいいのかなど、詳しい話を聞いておきたいという方はたくさんいらっしゃいます。 当協会では提携している弁護士への無料相談も行っておりますので、任意売却の相談を当協会に、自己破産の相談を弁護士にと同時にすることもできます。 任意売却・自己破産などの相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。 ※管財事件とは 債務者に財産がある場合、裁判所から専任された破産管財人が申立人の財産を調査し、財産を換価処分し債権者に配当する手続きです。 ※同時廃止とは 債務者の財産が少ないため、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始とともに破産廃止となり破産手続きが終了します。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
任意売却と自己破産についてお話しいたします。
任意売却、自己破産を検討している方でどちらを先にすれば良いかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと『任意売却』をしてから『自己破産』の順序で行う方が大きなメリットが生まれます。
資産(不動産など)を持ったまま自己破産をしてしまうと※『管財事件』になる可能性が高く、管財事件になってしまうと裁判所への予納金が必要になります。
少額管財か通常の管財事件によっても変わってきますが最低でも20万円~が必要になります。
さらにお家の売却に関しては破産管財人に一任されてしまいます。
一任されてしまうと全ては管財人の思うとおりに処分されてしまい、任意売却を認めずに競売で処分される場合や、売却を管財人が選定した不動産業者のみが行う場合など、完全に所有者の意思は反映されることはありません。
その点任意売却を先に行い資産を処分していると※『同時廃止』が認められる可能性が高まり、予納金も2万円~になりご用意する費用も抑える事が出来ます。
また任意売却ではお家の売却についてご自身の意思で行うことが出来ます。
競売になってしまえばもらえない引越費用の捻出や引越のタイミングも相談することが可能です。
自宅の売却を破産管財人が行わず、ご自身でできるのは非常に大きなメリットになります。
予納金や引越費用、引越のタイミングなどもそうですが、自己破産にかかる弁護士費用までも用意できた方も多数おられます。
近畿任意売却支援協会では自己破産前の任意売却を推奨しておりますが、持っている資産などにより自己破産を先に行った方が良いケースもあります。
ご相談者様がどのようなケースに当てはまるかをお答えするために面談時に詳しくお聞きいたします。
また任意売却を先にするか、自己破産を先にした方がいいのかなど、詳しい話を聞いておきたいという方はたくさんいらっしゃいます。
当協会では提携している弁護士への無料相談も行っておりますので、任意売却の相談を当協会に、自己破産の相談を弁護士にと同時にすることもできます。
任意売却・自己破産などの相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。
※管財事件とは
債務者に財産がある場合、裁判所から専任された破産管財人が申立人の財産を調査し、財産を換価処分し債権者に配当する手続きです。
※同時廃止とは
債務者の財産が少ないため、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始とともに破産廃止となり破産手続きが終了します。