2020/08/19 BLOG 大阪で共有持分の処分にお困りの方へ! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 大阪市生野区の共有で持っている不動産を自分の分のみ売却したいというご相談がありました。 共有持分の売却は任意売却やリースバックのご相談ほど多くはありませんが、2、3ヶ月に1回はご相談があります。 共有持分のご相談では、「他の共有者の許可は必要ですか?」とご質問をいただく事が多いです。 回答としては共有持分の売却は他の共有者の許可は必要ではないため事前に売却すると伝える必要もありません。 ですが、売却後に他の共有者が売却の事実を知ることは高い確率であります。 共有持分の売買をする際、売却時の金額についてのご質問もたくさん頂きます。 こちらの答えとしては、市場相場よりも確実に低くなってしまうことがほとんどです。 それは、市場相場が1000万円の不動産をご自身の持分2分の1のみを売却すると500万円という風に単純計算できますが、実際のところはそういうわけにもいきません。おそらく500万円という金額では中々売却することはできないでしょう。 実際の金額などは物件や共有持分者が何名いるか、又持分の割合はいくつかなどで変わってきます。 自身の場合ならどうなるか?など詳細をお知りになられたい方はぜひお問合わせください。 不動産を高く売却金額するためには、持分を他の共有者に売却する、若しくは他の共有者と一緒に1つの物件として売却する事が市場相場通りに売却できる方法です。 しかし共有持分の売買は共有者と連絡が取れないなど、様々なご事情があると思います。 近畿任意売却支援協会では共有持分のみの売買は根拠も含め適正価格でのお取引のサポートを致します。 価格は市場相場よりも安くなってしまうため、まずは価格からのご提示をさせていただき、根拠も含めてご納得いただいた上で進めさせていただきます。当協会は決して無理強いは致しません。 共有持分のみ売りたい、他の共有者の持分を買い取りたい、その他に活用方法はないのか、など様々なお悩みがあると思います。 まずはあなたのお悩みを近畿任意売却支援協会にご相談ください。相談料は一切かかりませんのでご安心ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
大阪市生野区の共有で持っている不動産を自分の分のみ売却したいというご相談がありました。
共有持分の売却は任意売却やリースバックのご相談ほど多くはありませんが、2、3ヶ月に1回はご相談があります。
共有持分のご相談では、「他の共有者の許可は必要ですか?」とご質問をいただく事が多いです。
回答としては共有持分の売却は他の共有者の許可は必要ではないため事前に売却すると伝える必要もありません。
ですが、売却後に他の共有者が売却の事実を知ることは高い確率であります。
共有持分の売買をする際、売却時の金額についてのご質問もたくさん頂きます。
こちらの答えとしては、市場相場よりも確実に低くなってしまうことがほとんどです。
それは、市場相場が1000万円の不動産をご自身の持分2分の1のみを売却すると500万円という風に単純計算できますが、実際のところはそういうわけにもいきません。おそらく500万円という金額では中々売却することはできないでしょう。
実際の金額などは物件や共有持分者が何名いるか、又持分の割合はいくつかなどで変わってきます。
自身の場合ならどうなるか?など詳細をお知りになられたい方はぜひお問合わせください。
不動産を高く売却金額するためには、持分を他の共有者に売却する、若しくは他の共有者と一緒に1つの物件として売却する事が市場相場通りに売却できる方法です。
しかし共有持分の売買は共有者と連絡が取れないなど、様々なご事情があると思います。
近畿任意売却支援協会では共有持分のみの売買は根拠も含め適正価格でのお取引のサポートを致します。
価格は市場相場よりも安くなってしまうため、まずは価格からのご提示をさせていただき、根拠も含めてご納得いただいた上で進めさせていただきます。当協会は決して無理強いは致しません。
共有持分のみ売りたい、他の共有者の持分を買い取りたい、その他に活用方法はないのか、など様々なお悩みがあると思います。
まずはあなたのお悩みを近畿任意売却支援協会にご相談ください。相談料は一切かかりませんのでご安心ください。