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【大阪府・守口市】連帯保証人・保証人に迷惑をかけない任意売却。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

先日差押えに関してご相談をいただきましたのでご紹介いたします。

 

大阪府守口市のマンションにお住いのご相談者様はすでに他業者に任意売却を依頼しており、結局任意売却では解決できずに競売目前という所で当協会にご相談に来られました。

 

販売活動や報告も適宜あったそうですがなかなか購入希望者は現れなかったそうです。

一番の問題は離婚した奥様の父親が連帯保証人になっていること。

その業者には、『自宅を任意売却で処分したいが保証人に迷惑がかかるのであれば、何とかこのまま支払っていく』と伝えていたそうです。

しかしその業者は保証人の不動産は差押えされません、書面での同意は必要だがそれ以上に迷惑をかけることはまずありません、と言い切っていたそうです。

 

しかし競売開始決定後しばらくして保証人の不動産が差押えられてしまい、聞いていた説明と違うと伝えると

『ご両親も高齢で、持分も二分の一しか持っていないから状況的に差押えされる可能性は低いとは言ったが、差押えされないとは言っていない。』

と言われたそうです。

滞納前に相談していたため、相談時から1年ほど経っていたためご相談者様も何も言えず結果を受け入れるしかなかったとの事でした。

 

当協会としてもすでに差押えされている不動産を何もなく差押えを解除して欲しいとは言えず、現在は保証人である離婚した奥様のご両親と当協会の弁護士とで、全額は不可能だが一部まとめて返済をするから差押を解除して欲しいと債権者に交渉中です。

 

任意売却自体も当協会にお願いしたいと言っていただけましたが、競売目前で業者を変えてしまうと、変えている期間が空白となってしまいご相談者様の不利益になるため、業者は変えずに購入希望者を探すことになりました。

 

当協会では、連帯保証人に迷惑がかからない、保証人の不動産は差押えされないと説明することはありません。

実際に当協会では保証人の不動産が差押えされたケースはあまりありませんが、差押えされる可能性が少しでもあればご相談者様にも説明しなくてはなりません。

ご相談者様が納得できないのであれば任意売却を勧める訳ことはできません。

 

任意売却のメリットだけではなくデメリットも細かく説明し、納得していただいたうえで任意売却をしなくてはいけません。

 

近畿任意売却支援協会は安心できる任意売却をご提案いたします。

任意売却・リースバックのご相談は近畿任意売却支援協会にお任せください。

 

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