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不動産を所有していても生活保護が受けれる理由。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

生活保護の受給世帯数は160万世帯以上にのぼりますが、ピーク時はリーマンショック後の200万世帯以上。

 

生活保護を受けるための要件の一つに【資産の活用とは】という内容があります。

この内容を簡単に説明すると、

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

というものです。

 

例えば、

生活保護の申請時に不動産などの資産を所有している場合、売却してからでないと申請を受け付けることができないと回答されることがほとんどです。

 

しかし、中には売却をしたくてもできないという状況の方もいます。

その理由として

・住宅ローンがまだ残っている。

・税金や借金の滞納から不動産が差押えされている。

・売却活動をしても買い手が現れない。

 

上記の場合においては担当する役所の判断にもなりますが、売却活動をしているにも関わらず買主が見つからないという状況であれば申請はすることができます。

 

住宅ローンが残っている、税金や借金による差押えがある不動産に関しては任意売却という解決方法を利用することで問題は解消されます。

 

任意売却とは、住宅ローンを借り入れた金融機関、税金の差押えをしている市役所や税務署、消費者金融などへの交渉を専門のスタッフが行う事により、借金が残った状態でも売却することができるようになることをいいます。

 

生活保護を受けている状態で売却ができないからという理由でも、そのまま住み続けられるということはまずありません。

必ず役所からの退去願いや金融機関による競売によって、新しい住み先を探さなければいけなくなります。

 

近畿任意売却支援協会では、売却のお手伝いから次の新しい住み先を探すお手伝いもさせていただいています。

 

住宅ローンやその他の借入についての相談も当協会の弁護士により適切なアドバイスを致します。

 

近畿任意売却支援協会は、不動産に関わる債務や悪循環な状況を改善するために士業とも連携し根本的な解決を目指しています。

 

住宅ローンや税金の相談は近畿任意売却支援協会へお越しください。

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