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投資用不動産を売却・購入したい方へ

一般社団法人近畿任意売却支援協会の川野です。

 

本日は投資用不動産を売りたいという方やこれから購入しようと考えている方へお話をしようと思います。

 

まず初めに投資用不動産とは、不動産を第三者に貸すことで家賃収入を得るというもの。

一般的にいう不労所得や家賃収入があるというお話と同じです。

 

投資用不動産を購入する際に現金かローンを組むかの二択になりますが、ここで気を付けないといけないのがローンの場合です。

 

ただ、現金の場合でも固定資産税、管理費・修繕積立金、入退去時の室内修繕費用などを引き年額の支出をきちんと把握することが必要です。

ローンを組む場合は上記に加え毎月の銀行への返済がありますので支出を見るとマイナスになることがあります。

 

そこで、投資用不動産の営業マンから言われるのが税金対策としての購入はどうですか?というセールストーク。

公務員や年収の高い役職についている方へ税金対策として投資用不動産を営業する会社もあります。

 

気を付けるポイントとしては、

購入時にサブリース契約をその不動産会社と結ぶ場合、契約書などの書類はきちんと確認してください。

きちんと読まずにサインをしてしまうと後々になって後悔することになります。

 

以前あった相談では、購入時の契約書に「何があってもその会社へ訴えを起こさない」という文言がありそれにサインしてしまったというケースがありました。

本当に大丈夫な投資用不動産ならそのような書類にサインをもらう必要はありませんよね。

その書類がある時点で初めから騙すつもりだったのではないかと考えられます。

 

ほかにも、5年以内にサブリース契約を解約すると高額な違約金が発生するなどを記載した契約書も目にしたことがあります。

 

少し前に話題になった投資用不動産のニュースにおいては、購入後毎月の支払いが徐々に厳しくなっていき、最後には自己破産をしたというお話がありました。

すべての投資用不動産が買ってはいけない不動産ということではありません。

もしも、知り合いや身内に不動産関係の人がいれば一度聞いてみるのもいいかもしれません。

不動産会社の人が買うということは本当に得な投資用不動産だと判断できます。

 

近畿任意売却支援協会では、弁護士も含めて投資用不動産の問題解決にも取り組んでいます。

 

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