2020/07/10 BLOG 競売開始決定が届いたらどうすればいい? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさんこんにちは。 ご相談者様からお電話を頂いた際に良くご質問されるのが、 『競売の開始決定の通知が届いたのですがまだ間に合いますか?』と聞かれます。 結論から言うと『間に合います!』 競売の開始決定とは正式には、担保不動産競売開始決定。このような用紙になります。 一番多いケースは住宅ローンの滞納が原因で抵当権者から申し立てられるケースです。 他にはカード会社から差し押さえられ競売を申し立てられる、2番抵当権者から申し立てられる等、様々なケースがあります。 また1番抵当権者の債務が多い時にカード会社などが競売の申し立てをしても、競売が無剰余取り消しとなる可能性もあります。(無剰余取り消しのご説明はまたの機会に…) 競売開始決定が届いたから、競売で落札されるのを待つしかない…とお考えの方もたくさんいます。 競売開始決定が届いても任意売却で解決することは可能なので諦めずに一度ご相談ください。 開始決定が届き1カ月ほどで裁判所から自宅に現況調査に来られます。 現況調査に来て1~2カ月ほどで評価書という競売時の価格の元になる書類が出来上がり、 そこから2カ月から3カ月ほどで入札開始になります。 上記のようなスケジュールで進んでいくため、開始決定がお手元に届いても5カ月程度販売期間が設けられます。 開始決定が届いた後にご相談いただき、そのまま住み続けられた、リースバックができた方や、引越費用を配分して貰えた方などがほとんどです。 確かに競売ではご自身でお手続きをする必要はない為、その点では楽かもしれませんが、任意売却の少しのお手間を取ることにより、競売になるよりも残債務が大幅に減る、引越費用を捻出できる、そのまま住み続けられる事などのメリットがたくさんあります。 もしこのブログを読んでいただいている方で、担保不動産競売開始決定が届いていて、どうせ間に合わないんだろうとお考えの方が居れば一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。そしてあなたのご希望を私にお聞かせください。 近畿任意売却支援協会はご相談者様の希望に沿った解決を目指しています。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさんこんにちは。
ご相談者様からお電話を頂いた際に良くご質問されるのが、
『競売の開始決定の通知が届いたのですがまだ間に合いますか?』と聞かれます。
結論から言うと『間に合います!』
競売の開始決定とは正式には、担保不動産競売開始決定。このような用紙になります。
一番多いケースは住宅ローンの滞納が原因で抵当権者から申し立てられるケースです。
他にはカード会社から差し押さえられ競売を申し立てられる、2番抵当権者から申し立てられる等、様々なケースがあります。
また1番抵当権者の債務が多い時にカード会社などが競売の申し立てをしても、競売が無剰余取り消しとなる可能性もあります。(無剰余取り消しのご説明はまたの機会に…)
競売開始決定が届いたから、競売で落札されるのを待つしかない…とお考えの方もたくさんいます。
競売開始決定が届いても任意売却で解決することは可能なので諦めずに一度ご相談ください。
開始決定が届き1カ月ほどで裁判所から自宅に現況調査に来られます。
現況調査に来て1~2カ月ほどで評価書という競売時の価格の元になる書類が出来上がり、
そこから2カ月から3カ月ほどで入札開始になります。
上記のようなスケジュールで進んでいくため、開始決定がお手元に届いても5カ月程度販売期間が設けられます。
開始決定が届いた後にご相談いただき、そのまま住み続けられた、リースバックができた方や、引越費用を配分して貰えた方などがほとんどです。
確かに競売ではご自身でお手続きをする必要はない為、その点では楽かもしれませんが、任意売却の少しのお手間を取ることにより、競売になるよりも残債務が大幅に減る、引越費用を捻出できる、そのまま住み続けられる事などのメリットがたくさんあります。
もしこのブログを読んでいただいている方で、担保不動産競売開始決定が届いていて、どうせ間に合わないんだろうとお考えの方が居れば一度近畿任意売却支援協会にご相談ください。そしてあなたのご希望を私にお聞かせください。
近畿任意売却支援協会はご相談者様の希望に沿った解決を目指しています。