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任意売却でも売却できないことはある!?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

任意売却を検討されている方に気をつけて頂きたいのは

任意売却を利用しても売却できないこともあるということです。

 

金融機関が認めない場合もその一つです。

多くの金融機関は任意売却を認めてもらえます。しかし少数の金融機関は全額完済しない場合は競売で解決しましょうと言ってきます。

 

基本的には任意売却を認めてもらっている金融機関でも、当協会に相談に来られる前の過程のせいで断られてしまうケースもまれにあります。

任意売却に不慣れな業者が債権者に交渉をする、ご自身で交渉をする、対応の悪い司法書士などが交渉をする、過去にこのようなケースで『〇〇さんの案件では全額返済でないと認めない』と言われたこともあります。

できることであれば、債権者とお話をする前に近畿任意売却支援協会にご相談していただけるのが一番安心です。

 

他にもあまりないケースですが、任意売却を認めてもらっても売却価格が相場よりもかなり高くなってしまい、そのまま競売になってしまう方もいらっしゃいます。

 

債権者が売却価格を決定した際、相場よりも高いというケースがあります。

1カ月~2ヶ月程度販売し問い合わせや案内などが無ければ、そのことを債権者に報告し販売価格を見直してもらえるよう交渉できます。

 

販売価格の見直しも債権者や残債によって1度きりのケースもあれば、4~5回価格の見直しをしたケースもあります。

このように売却開始当初は高くても価格は下げてもらえるため、任意売却で解決できる可能性は高まります。

 

しかし、価格の見直しを行わない、価格の見直しは1度きりで見直された後も相場よりも高いというようなケースでは競売になってしまう方もいます。

 

保証人が居るケースでは任意売却をするのに保証人の承諾が必須になります。

中には保証人の承諾が取れず競売になってしまう方も居ます。しかし保証人にとっても競売よりも任意売却で解決する方が多くのメリットがあります。

 

夫婦共有のローンの場合も互いに債務の保証をしているのでどちらかの債務のみを任意売却する事は不可能。

そのため任意売却には夫婦お二人の承諾が必要になります。

離婚後の任意売却のケースも数多く相談を頂いており、保証人や相手方とお話しをしにくい、またうまく説明できないなど、話し合いが難しい場合は当協会が間に入りご説明させていただきます。

 

このように任意売却ができないケースもあり、説明をしないままお話を進めてしまうとトラブルになるケースがあります。

 

当協会ではご相談に来られた際、必ず任意売却のデメリットもご説明し定期報告も徹底しているためトラブルに発展したことはありません。

 

甘い言葉で契約を誘引してくる業者にもお気を付けください。絶対に任意売却ができる、引越費用を〇〇万円必ず用意できる、などメリットばかり並べたて弱みに付け込む業者も数多くいます。

そのような任意売却業者は一見にはわかりません。任意売却では複数社からお話を聞くことが業者選びのポイントです。

 

任意売却はこれからの新生活をより良く始めるための第一歩です。

近畿任意売却支援協会に安心してご相談ください。

より良い形で新生活を始めるためのお手伝いをいたします。

 

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