2020/06/08 BLOG 親族間売買は実績のある近畿任意売却支援協会へ! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさんこんにちは。 本日は親族間売買、親子間売買のご説明を致します。 親族間売買で最も注意する点は『物件価格』です。 この物件価格が著しく安い場合、税務署から贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。 例えば適正価格が2000万円の不動産を1000万円で親族に売却した場合、その差額1000万円から贈与の年間基礎控除110万円差し引いた890万円に贈与税がかかります。 適正価格については必ず専門家、税理士や不動産会社などに相談することをお勧めします。 他にも、親族間売買のご相談の中でも一番多いのは『住宅ローンを利用しての親族間売買』です。 親族間売買を検討している方なら耳にしたことがあるかもしれませんが、 親族間売買は住宅ローンを組むことが難しい、と聞いたことはありませんか。 確かに銀行によっては親族間売買と言うだけで『当行では取り扱いできません。』とすぐに言われてしまいます。 また親族間売買の住宅ローンを組む事ができる金融機関でも必ず言われるのが『不動産会社に仲介を依頼する事』が条件になります。 不動産の取引をする際に買主に交付する重要事項説明書などは一般の方の作成は難しく、金融機関も個人間で取引をして、後々トラブルになってしまうことを避けるために必ず不動産会社に仲介を依頼するように指示されます。 金融機関は購入動機なども詳しく聞いてきます。正しく受け答えができなければ本来お借入れできたはずの住宅ローンも経験不足のせいで借入ができなくなる可能性もあります。 このように親族間売買・親子間売買は知識や経験が必要になります。 近畿任意売却支援協会では親族間売買を数多く解決実績があります。 ご両親のおうちが任意売却になり、お子様が買主となりリースバックするなど、任意売却・リースバックと併用しての親族間売買のご相談も多数解決しております。 まずはご相談だけでも大丈夫です。相談料など一切かかりませんので、安心して近畿任意売却支援協会にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさんこんにちは。
本日は親族間売買、親子間売買のご説明を致します。
親族間売買で最も注意する点は『物件価格』です。
この物件価格が著しく安い場合、税務署から贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
例えば適正価格が2000万円の不動産を1000万円で親族に売却した場合、その差額1000万円から贈与の年間基礎控除110万円差し引いた890万円に贈与税がかかります。
適正価格については必ず専門家、税理士や不動産会社などに相談することをお勧めします。
他にも、親族間売買のご相談の中でも一番多いのは『住宅ローンを利用しての親族間売買』です。
親族間売買を検討している方なら耳にしたことがあるかもしれませんが、
親族間売買は住宅ローンを組むことが難しい、と聞いたことはありませんか。
確かに銀行によっては親族間売買と言うだけで『当行では取り扱いできません。』とすぐに言われてしまいます。
また親族間売買の住宅ローンを組む事ができる金融機関でも必ず言われるのが『不動産会社に仲介を依頼する事』が条件になります。
不動産の取引をする際に買主に交付する重要事項説明書などは一般の方の作成は難しく、金融機関も個人間で取引をして、後々トラブルになってしまうことを避けるために必ず不動産会社に仲介を依頼するように指示されます。
金融機関は購入動機なども詳しく聞いてきます。正しく受け答えができなければ本来お借入れできたはずの住宅ローンも経験不足のせいで借入ができなくなる可能性もあります。
このように親族間売買・親子間売買は知識や経験が必要になります。
近畿任意売却支援協会では親族間売買を数多く解決実績があります。
ご両親のおうちが任意売却になり、お子様が買主となりリースバックするなど、任意売却・リースバックと併用しての親族間売買のご相談も多数解決しております。
まずはご相談だけでも大丈夫です。相談料など一切かかりませんので、安心して近畿任意売却支援協会にご相談ください。