2020/05/30 NEWS 任意売却の金額は誰が決めているかご存知でしょうか? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさんこんにちは。 ・任意売却では市場価格に近い金額で売却する事が可能。 ・競売では安く落札されてしまう。 上記のような言葉は任意売却を検討されている方であれば目にしたことがあるかもしれませんが、任意売却の売却価格はどのように設定されるかご存じですか? 任意売却では売却価格を決めるのは債権者になります。 債権者とは、お金を返してもらう権利を有している者です。 例えば三井住友銀行や三菱UFJ銀行など金融機関から住宅ローンをお借入れしていても、金融機関は保証会社から保証を受けているため、実際に任意売却の交渉をするのはその金融機関ではなく保証会社やサービサーと呼ばれる債権回収を委託された会社になります。 債権が譲渡される前は銀行ともお話しすることもありますが、交渉をすることはあまりありません。 保証会社やサービサーなどの債権者交渉では、過去に周辺で成約している売却情報、任意売却をする不動産の室内状況や立地条件などから市場価格を算出し査定書を債権者に提出します。 提出した査定書通りの価格で任意売却にて売却をするわけではなく、債権者も独自に査定をしており最終的には総合的に判断し債権者が売却価格を決めます。 債権者が決めた売却価格が明らかに市場価格・市場相場より高い場合もあります。 そんな時は1カ月から2カ月の期間販売活動をしてその状況を債権者にきちんと報告することで販売価格を引下げすることも可能です。 不動産は1つとして同じ物件がないため、債権者も市場価格・市場相場を読み違えることもあり、周辺相場よりも高く設定されることもあれば、安く設定されることもあります。 市場相場よりも安く設定された場合、より高い金額で売却を始めることはできます。 このように任意売却での価格設定は所有者でも当協会でもなく債権者(金融機関・保証会社)が決めます。 中には当協会が査定をした金額通りになることも多くあります。 任意売却を検討されている方で、売却金額がいくらになるのかと不安な方もいらっしゃいます。 近畿任意売却支援協会では金額のみの査定も承っています。 室内を見られたくない方でも机上査定だけでも大丈夫です。 まだ任意売却を迷われている方でおおよその売却価格を知りたいなど任意売却の事は近畿任意売却支援協会にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさんこんにちは。
・任意売却では市場価格に近い金額で売却する事が可能。
・競売では安く落札されてしまう。
上記のような言葉は任意売却を検討されている方であれば目にしたことがあるかもしれませんが、任意売却の売却価格はどのように設定されるかご存じですか?
任意売却では売却価格を決めるのは債権者になります。
債権者とは、お金を返してもらう権利を有している者です。
例えば三井住友銀行や三菱UFJ銀行など金融機関から住宅ローンをお借入れしていても、金融機関は保証会社から保証を受けているため、実際に任意売却の交渉をするのはその金融機関ではなく保証会社やサービサーと呼ばれる債権回収を委託された会社になります。
債権が譲渡される前は銀行ともお話しすることもありますが、交渉をすることはあまりありません。
保証会社やサービサーなどの債権者交渉では、過去に周辺で成約している売却情報、任意売却をする不動産の室内状況や立地条件などから市場価格を算出し査定書を債権者に提出します。
提出した査定書通りの価格で任意売却にて売却をするわけではなく、債権者も独自に査定をしており最終的には総合的に判断し債権者が売却価格を決めます。
債権者が決めた売却価格が明らかに市場価格・市場相場より高い場合もあります。
そんな時は1カ月から2カ月の期間販売活動をしてその状況を債権者にきちんと報告することで販売価格を引下げすることも可能です。
不動産は1つとして同じ物件がないため、債権者も市場価格・市場相場を読み違えることもあり、周辺相場よりも高く設定されることもあれば、安く設定されることもあります。
市場相場よりも安く設定された場合、より高い金額で売却を始めることはできます。
このように任意売却での価格設定は所有者でも当協会でもなく債権者(金融機関・保証会社)が決めます。
中には当協会が査定をした金額通りになることも多くあります。
任意売却を検討されている方で、売却金額がいくらになるのかと不安な方もいらっしゃいます。
近畿任意売却支援協会では金額のみの査定も承っています。
室内を見られたくない方でも机上査定だけでも大丈夫です。
まだ任意売却を迷われている方でおおよその売却価格を知りたいなど任意売却の事は近畿任意売却支援協会にご相談ください。