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住宅ローンや債務の連帯保証人・保証人について(大阪事例)

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

みなさんこんにちは。

5月17日は大阪での新型コロナウイルス感染症の新規感染者がゼロになりましたね。

日曜日とはいえ、ゼロという数字を見るととても嬉しくなりました。

とはいえまだ気を緩めず、あと少し一緒に頑張りましょう。

 

 

みなさん住宅ローンをお借入れする際に、連帯保証人や連帯債務者として、ご契約はされておりませんか?

住宅ローンではご主人様が主債務者、奥様が連帯保証人、連帯債務者になっていることが多数ございます。

住宅ローンですし、決して連帯保証人などになることはいけない事ではありません。

 

 

しかし1度保証人になってしまうと、離婚などを理由にただただ保証人を辞めます!ということはできなくなります。

 

 

ここで、過去の事例をご紹介いたします。

大阪市平野区で新築住宅を購入したKさんご夫妻は、4300万円の住宅ローンを組むにあたり、ご主人1人の年収では借入れする事ができなかったため、収入合算者、連帯保証人として、歯科医院でお勤めの奥様のご年収も合算し、住宅ローンを借りることになりました。

 

その翌年に、お二人は離婚することになりご主人が自宅に残って、奥様はお引越しをすることになりました。

そこで奥様から連帯保証人を辞めたい、連帯保証から外れたいとご相談がありました。

 

ご夫婦とお話をし、簡単に辞めることはできない旨を説明し、だれか代わりの保証人となれる方はいないかと確認すると、ご主人のお父様が保証人になって頂けると連絡があったそうです。

早速借入金融機関に相談し父親の審査をかけてもらい、無事保証人の入れ替えをしてもらうことができました。

 

このように、連帯保証人を辞める、外れるのであれば別の保証人を立てるもしくは担保となる不動産を用意する必要があります。

 

ほかにも、住宅ローンの借り換えをする。という方法もございます。

こちらは、住宅ローンを借入している銀行とは別の銀行で、住宅ローンの審査をして頂き、申込みは連帯保証人などを立てず、お一人で住宅ローンの借り換えをする。という方法です。

こちらの方法であれば別の保証人を用意せずとも、保証人を辞める、外れることができます。

 

任意売却のご相談だけではなく、保証人から外れたいや親族間売買などのご相談も受け付けております。

相談料は無料です。

安心して近畿任意売却支援協会にご相談ください。

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