2020/05/13 NEWS 住宅ローン滞納から競売を回避する方法 一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。 住宅ローンを滞納してから競売の申立がされるまでは約6ヶ月。 競売が始まってから落札されるまで3~6ヶ月。 遅くても1年以内には何もしないまま放っておくと、自宅は競売になってしまいます。 自宅や不動産を競売によって失わない為にも、何らかの解決をしなければいけません。 競売を回避する方法として一般的にも認知されてきているのが「任意売却」という解決方法です。 任意売却は、住宅ローンを滞納している状況でも、自宅が競売の対象になっている場合でも自宅を売却することができます。 ただし、売却をするためには住宅ローン等を借り入れた金融機関の承諾が必要になります。 通常の売却とは違い、任意売却の場合は遅延損害金や競売申立費用など住宅ローンの金額とは違うお金がかかってしまうことがよくあります。 例えば、税金の滞納による不動産の差押えだと不動産とは関係のない住民税、保険料、自動車税などの納付を求められることもあります。 他にも、キャッシングやクレジットカードの未払いなどが理由で不動産を差押えられることもあります。その場合には税金と同様に支払いをしなければ任意売却ができないこともあります。 このように住宅ローンの滞納している部分だけを解消することで、任意売却ができるというわけではありません。 住宅ローンの滞納から競売を回避するには、「任意売却」・「通常売却」「親族間売買」などが考えられます。 あくまでも任意売却とは金融機関などの債権を有する者がその売却に応じなければ売却することもできません。 そして、競売を回避するためにも慎重に依頼する会社を選ぶことをオススメします。 いくら金融機関などが任意売却に協力的であったとしても、その依頼した会社によっては任意売却を解決できずに競売で落札する結果となったこともよく聞きます。 自宅を守るために将来に向けた根本的な解決をするためにも、一度じっくりとこれからのことを考えてみてください。 もし、何かわからないことがあればお気軽にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。
住宅ローンを滞納してから競売の申立がされるまでは約6ヶ月。
競売が始まってから落札されるまで3~6ヶ月。
遅くても1年以内には何もしないまま放っておくと、自宅は競売になってしまいます。
自宅や不動産を競売によって失わない為にも、何らかの解決をしなければいけません。
競売を回避する方法として一般的にも認知されてきているのが「任意売却」という解決方法です。
任意売却は、住宅ローンを滞納している状況でも、自宅が競売の対象になっている場合でも自宅を売却することができます。
ただし、売却をするためには住宅ローン等を借り入れた金融機関の承諾が必要になります。
通常の売却とは違い、任意売却の場合は遅延損害金や競売申立費用など住宅ローンの金額とは違うお金がかかってしまうことがよくあります。
例えば、税金の滞納による不動産の差押えだと不動産とは関係のない住民税、保険料、自動車税などの納付を求められることもあります。
他にも、キャッシングやクレジットカードの未払いなどが理由で不動産を差押えられることもあります。その場合には税金と同様に支払いをしなければ任意売却ができないこともあります。
このように住宅ローンの滞納している部分だけを解消することで、任意売却ができるというわけではありません。
住宅ローンの滞納から競売を回避するには、「任意売却」・「通常売却」「親族間売買」などが考えられます。
あくまでも任意売却とは金融機関などの債権を有する者がその売却に応じなければ売却することもできません。
そして、競売を回避するためにも慎重に依頼する会社を選ぶことをオススメします。
いくら金融機関などが任意売却に協力的であったとしても、その依頼した会社によっては任意売却を解決できずに競売で落札する結果となったこともよく聞きます。
自宅を守るために将来に向けた根本的な解決をするためにも、一度じっくりとこれからのことを考えてみてください。
もし、何かわからないことがあればお気軽にご相談ください。