2020/03/11 BLOG 任意売却をご検討の方へ必ずお読みください! 近畿任意売却支援協会の佐野です。 これから任意売却をご検討されているかたへ、少しでもより良い選択ができるようにお話をしようと思います。 任意売却、通常売却に関係なくお家を売却する際、「媒介契約」を結ぶ必要があります。 媒介契約では3種類あり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介になります。 媒介契約を結ぶと、売主様に定期報告(活動状況)が必要になります。 2週間に1度文書やメールにて売却状況の報告をして、販売状況がどうなっているのか、どのくらい反響があるのかなどの報告です。 任意売却を取り扱う業者では定期報告をしていない業者が実はすごく多いです。 そのため、その業者と媒介契約を結んでしまい、定期報告がないことで不安になり、当協会へご相談に来られるというケースも珍しくありません。 その他にも、買主様を幅広く募集するため指定流通機構、近畿レインズという不動産業者が物件を探すサイトに登録をしなければなりません。 こちらもわざと近畿レインズに掲載せず、自社のみで物件を囲い込んでしまい、物件が売却できないからと言って債権者に価格を下げてもらう業者も多数存在します。 価格を下げると、債務が多く残ってしまい損をするだけです。 やはり任意売却を取り扱う以上は、透明性をもった説明が大切です。 専門的な知識が必要になり、その場しのぎの説明をする業者には十分ご注意ください。 良い業者、悪い業者など、判断は非常に難しいです。 1社だけでなく2社、3社とご相談されてみてはいかがでしょうか。 信頼できる会社や担当に巡り会うことが大切です。 近畿任意売却支援協会では、書面での定期報告はもちろん、電話やご訪問をし、こまめにご報告いたします。 ご相談者様の不安な気持ちを解消することが最優先だと考えています。 任意売却は専門的な売却方法だからこそ、わかりやすい説明をすることを心がけております。 みなさんが気になることがあればご納得できるまでご説明いたします。 任意売却は新生活をより良い形ではじめる第一歩です。 当協会はあなたの希望に沿った任意売却を目指します。 どんな小さいことでも何でもご相談ください。
近畿任意売却支援協会の佐野です。
これから任意売却をご検討されているかたへ、少しでもより良い選択ができるようにお話をしようと思います。
任意売却、通常売却に関係なくお家を売却する際、「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約では3種類あり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介になります。
媒介契約を結ぶと、売主様に定期報告(活動状況)が必要になります。
2週間に1度文書やメールにて売却状況の報告をして、販売状況がどうなっているのか、どのくらい反響があるのかなどの報告です。
任意売却を取り扱う業者では定期報告をしていない業者が実はすごく多いです。
そのため、その業者と媒介契約を結んでしまい、定期報告がないことで不安になり、当協会へご相談に来られるというケースも珍しくありません。
その他にも、買主様を幅広く募集するため指定流通機構、近畿レインズという不動産業者が物件を探すサイトに登録をしなければなりません。
こちらもわざと近畿レインズに掲載せず、自社のみで物件を囲い込んでしまい、物件が売却できないからと言って債権者に価格を下げてもらう業者も多数存在します。
価格を下げると、債務が多く残ってしまい損をするだけです。
やはり任意売却を取り扱う以上は、透明性をもった説明が大切です。
専門的な知識が必要になり、その場しのぎの説明をする業者には十分ご注意ください。
良い業者、悪い業者など、判断は非常に難しいです。
1社だけでなく2社、3社とご相談されてみてはいかがでしょうか。
信頼できる会社や担当に巡り会うことが大切です。
近畿任意売却支援協会では、書面での定期報告はもちろん、電話やご訪問をし、こまめにご報告いたします。
ご相談者様の不安な気持ちを解消することが最優先だと考えています。
任意売却は専門的な売却方法だからこそ、わかりやすい説明をすることを心がけております。
みなさんが気になることがあればご納得できるまでご説明いたします。
任意売却は新生活をより良い形ではじめる第一歩です。
当協会はあなたの希望に沿った任意売却を目指します。
どんな小さいことでも何でもご相談ください。