2020/03/05 BLOG 任意売却とは 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 任意売却には様々なケースがあります。 今回は簡単にはなりますが、任意売却の大まかな仕組みと流れをご説明いたします。 売却後、住宅ローンが完済できる →通常売却 売却後、住宅ローンが完済できない →任意売却 すごく簡単に説明するとこのようになります。 売却価格が残った住宅ローン(残債)より低くても、足りない部分を自己資金で補填することができれば、通常売却となります。 他にもご自宅を買い替える場合。 ご自宅を売却し、残ったローン(残債)を、次に購入する不動産の住宅ローンに上乗せし借りることができます。 こちらも売却と購入を同日にする必要はありますが、通常売却となります。 通常売却では、借りた分を全額返済することが絶対条件です。(仲介手数料や、登記抹消費用、一括返済の手数料など、現金でご用意が必要になります。) そのため、住宅ローンが全額返済できない場合は、金融機関(債権者)は売却自体認めない、お家を勝手に売るのはダメです。と言われてしまいます。 任意売却では住宅ローンを全額返済しなくても売却することが可能になります。 住宅ローンを滞納している。 滞納はしていないが支払いが厳しい。 など様々な理由があると思います。 そこで金融機関(債権者)に「任意売却の申し出」をして売却を認めていただくのです。 無事任意売却で解決できても残ったローン(残債)がなくなるわけではありません。 残ったローン(残債)は無理のない支払い額で、月々返済していきます。 3,000円の方もいれば5,000円の方もいます。 支払いが困難な場合はそれも金融機関(債権者)にお伝えください。 なぜ金融機関(債権者)は全額返済できなければ売却を認めないのか。ですが やはり金融機関からすれば、どれだけ長くかかっても住宅ローンを全額返済してもらいたいからです。 なぜ任意売却であれば全額返済できなくても、売却を認めるか。ですが こちらは、金融機関からすれば、このまま滞納が続けば競売になってしまいます。 競売になると、ほとんどのケースで回収額が、一般相場を大きく下回ってしまうことになります。 金融機関としては一般相場に近い金額で売却できる任意売却で解決したいため、全額返済できない状態でも売却を認めます。 任意売却は、所有者様にとっても多くローンを返済でき金融機関(債権者)にとっても、競売になるより多くローンを回収できる。どちらにも利益がある売却方法です。 任意売却では、次にお住まいになるための費用(引越費用)や、差押えをされている場合は、差押えの解除費用、仲介手数料など、売却に必要な費用は、売却金額から配分されるため、現金を用意する必要もありません。 また任意売却をして、リースバックとして投資家に購入してもらい、そのまま住み続けられた方もたくさんおられます。(リースバック希望のほとんどの方が任意売却を利用しています。) 住宅ローンでお悩みのみなさま。 任意売却には色々な解決方法があります。 住宅ローンが払えなくなったからといって諦めないでください。 いち早くご相談いただけるのが、より良い解決策への近道です。 お一人で悩まずあなたの不安なお気持ちをお聞かせください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
任意売却には様々なケースがあります。
今回は簡単にはなりますが、任意売却の大まかな仕組みと流れをご説明いたします。
売却後、住宅ローンが完済できる →通常売却
売却後、住宅ローンが完済できない →任意売却
すごく簡単に説明するとこのようになります。
売却価格が残った住宅ローン(残債)より低くても、足りない部分を自己資金で補填することができれば、通常売却となります。
他にもご自宅を買い替える場合。
ご自宅を売却し、残ったローン(残債)を、次に購入する不動産の住宅ローンに上乗せし借りることができます。
こちらも売却と購入を同日にする必要はありますが、通常売却となります。
通常売却では、借りた分を全額返済することが絶対条件です。(仲介手数料や、登記抹消費用、一括返済の手数料など、現金でご用意が必要になります。)
そのため、住宅ローンが全額返済できない場合は、金融機関(債権者)は売却自体認めない、お家を勝手に売るのはダメです。と言われてしまいます。
任意売却では住宅ローンを全額返済しなくても売却することが可能になります。
住宅ローンを滞納している。
滞納はしていないが支払いが厳しい。
など様々な理由があると思います。
そこで金融機関(債権者)に「任意売却の申し出」をして売却を認めていただくのです。
無事任意売却で解決できても残ったローン(残債)がなくなるわけではありません。
残ったローン(残債)は無理のない支払い額で、月々返済していきます。
3,000円の方もいれば5,000円の方もいます。
支払いが困難な場合はそれも金融機関(債権者)にお伝えください。
なぜ金融機関(債権者)は全額返済できなければ売却を認めないのか。ですが
やはり金融機関からすれば、どれだけ長くかかっても住宅ローンを全額返済してもらいたいからです。
なぜ任意売却であれば全額返済できなくても、売却を認めるか。ですが
こちらは、金融機関からすれば、このまま滞納が続けば競売になってしまいます。
競売になると、ほとんどのケースで回収額が、一般相場を大きく下回ってしまうことになります。
金融機関としては一般相場に近い金額で売却できる任意売却で解決したいため、全額返済できない状態でも売却を認めます。
任意売却は、所有者様にとっても多くローンを返済でき金融機関(債権者)にとっても、競売になるより多くローンを回収できる。どちらにも利益がある売却方法です。
任意売却では、次にお住まいになるための費用(引越費用)や、差押えをされている場合は、差押えの解除費用、仲介手数料など、売却に必要な費用は、売却金額から配分されるため、現金を用意する必要もありません。
また任意売却をして、リースバックとして投資家に購入してもらい、そのまま住み続けられた方もたくさんおられます。(リースバック希望のほとんどの方が任意売却を利用しています。)
住宅ローンでお悩みのみなさま。
任意売却には色々な解決方法があります。
住宅ローンが払えなくなったからといって諦めないでください。
いち早くご相談いただけるのが、より良い解決策への近道です。
お一人で悩まずあなたの不安なお気持ちをお聞かせください。