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管理費・修繕積立金の滞納による競売処分

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

管理費、修繕積立金(以下、管理費等)の滞納はほっておくと管理会社は弁護士に滞納分の回収を依頼したりします。(不動産などの差押処分)

 

管理費を滞納したまま売却すると次の買主に引き継がれます。

任意売却や通常売却の場合は、滞納を清算した後売却することになります。

 

 

任意売却では管理費等の滞納は基本的に全額、債権者(金融機関など)から配分されます。

そのため私は、任意売却の相談を受けた際に、管理費等は無理に支払わなくても良い。支払っているつもりでその分を生活費に回してほしいと伝えます。

少し大げさですが支払いをすることで、生命が脅かされてしまうのであれば無理をしないでください。

 

任意売却では長ければ1年前後の期間になります。

毎月2万円ほどが管理費等ならば1年で24万円が生活にまわすことができる計算になります。

24万円、すごく大きいですよね。

 

しかし、

管理費等の滞納が長引くと遅延損害金が発生することもあります。

債権者(金融機関)は管理費等の滞納に関しては全額配分してもらえますが、遅延損害金は配分してもらえません。

 

以前解決した大阪市中央区にあるマンションの任意売却では、管理費等の滞納が180万円。遅延損害金が77万円と多額の滞納がありました。

管理会社は回収を弁護士に依頼しており、交渉は弁護士とやり取りする形になっていました。

債権者(金融機関)から遅延損害金である77万円の配分(割り当てること)は不可能、買主にも当然引き継がせることはできません。

そこで私は当協会の提携弁護士に依頼し、管理会社側弁護士に和解を申し入れしました。

和解金は元本180万円と、別途5万円を支払う条件で和解できました。

 

別途で支払う5万円は、債権者(金融機関)から配分してもらえる仲介手数料から捻出し、

依頼した弁護士に払う報酬は当協会顧問弁護士のため無料でした。

 

管理費等の滞納は、マンションの任意売却では非常に多い内容です。

遅延損害金が発生している場合や、管理会社が弁護士に依頼している場合などもあります。

管理費等の滞納を放っておくと、差押えをされ競売にかけられることもあります。

競売の前に任意売却で解決することで様々なメリットがあります。

 

任意売却のご相談は、弁護士とも提携している一般社団近畿任意支援協会にお任せください。

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